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資料1 これまでの議論で出された主な意見.pdf (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》
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その他の項目
(1)薬局機能情報提供制度
検討項目

主な意見

法律改正との関連性 (案)

①薬局機能情報提供 【第5回】
(①薬局開設者の報告先について)
制度

○ 仮に、薬局による報告先について、薬局の
開設許可と同様に都道府県、保健所設置
○ 薬局機能情報提供制度の報告先がどこになろうとも、地域住民や患者、行政等もこれまで通り薬局機能情報を使え
市、特別区とする場合には、法改正が必要。
ることが重要。許可権者が保健所設置市等の場合に、都道府県と情報はきちんと共有されることが重要。また、県によって
は薬局機能情報提供制度で定められている項目以外の県独自の情報を収集・公表しているところがあり、そういうものは残
【関係条文】
せるような仕組みが必要。
○ 薬局機能提供制度は薬局機能を地域住民に周知することはもちろん、医療計画を踏まえた地域の医薬品提供体制 薬機法第8条の2
構築のための基礎的な重要なデータとなる。報告先が変わることにより、各種計画や施策等の検討、策定ができないことが
あってはならない。
○ 薬局機能情報提供制度の報告先を、許可権者と同一とすることについて賛成。在宅医療を行う薬局や機能に応じた
薬局が適切に地域の中で配置されることが必要であり、報告先の見直しはこのためにも有効。
○ 報告先に合わせて公表の主体を薬局の許可権者にすることで、住民への薬局情報の公表をより迅速に実施することが
可能になる。ただ、区や市では新たな業務を担うことになるため、人員や予算の対応が必要になることと、県によっては条例
改正等の対応が必要になるので、調査等で各自治体の状況を御確認いただいて、十分な準備期間を設けていただきた
い。
(②都道府県知事から厚生労働大臣への報告等について)
○ 今後の医薬品提供体制をどうするか、といった公益的な見地からの活用という意味で賛成。
○ 報告先・公表主体が市・区となる場合は、知事のほかに市長・区長も加える必要がある。

②その他

【第5回】
○ 人口減少によって薬局がない地域も出てくると思うが、そういったところにどのように薬を届けていくかも併せて考えていく必
要があり、そうした議論を加速化していくべき。

ほか



(2)処方箋等の保存期間
検討項目
処方箋等の保存期


主な意見

法律改正との関連性 (案)

【第5回】
○ 仮に、処方箋等の保存期間を見直す場合
○ 患者さんにとって重要な情報を適切な保存期間とすることは必要なこと、また医療・調剤情報の共有を考えれば、保存
には、法改正が必要。
期間について医療情報との整合を図ることは当然。現状は紙媒体で保存されている情報もあり、調剤記録に関しては調剤
で処方箋を活用している薬局がほとんどだと思われるため、具体的な運用にあたっては、現状や電子化の状況等を踏まえな
【関係条文】
がら、現場にとって過剰な負担が掛からないように慎重に対応していただきたい。
○ 薬害被害の救済のときに、カルテなどの記録がないことで救済を受けられないということが起こった。被害救済のほか、福 薬剤師法第27条、第28条 ほか
祉的な制度でも、障害などを申請するときに最初の初回診察時のカルテを出さなくてはいけないといったことが起こっているた
め、いろいろな医療情報が永久に保管されるというのが理想。将来的には電子的に永久保存するという方向を見据えた上
で、今回はこれで妥当ではないか。

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