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資料1 これまでの議論で出された主な意見.pdf (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》 |
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(2)薬局の機能等のあり方の見直し
検討項目
主な意見
法律改正との関連性 (案)
①薬局の機能等のあり
方の見直し
【第2回】
○ 認定薬局及び健康サポート薬局の位置
○ 地域の医療提供体制は医療計画に基づいて整備されているが、医薬品の提供体制に関しては現在、そのようなものが
づけについて検討が必要。
ないため、行政計画上の根拠をもって整備されることが必要。薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会で検討されてい
るが、地域の薬局がその機能を十分に発揮するために、健康サポート薬局及び認定薬局の法制上の位置付け等を含めた
【関係条文】
再整理が必要。
○ 医療に関しては地域医療計画に従って計画されるが、医薬品は医療とは切っても切れないものであり、医療計画と連動 薬機法第6条の2、第6条の3 ほか
した上で地域医薬品提供計画を策定していくには、また実効性があるものにするためには、制度として位置づけることが必
要。
②その他
【第1回】
○ 薬剤師の業務関係に関しては、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会で議論が進められているので、その議論を
踏まえて秋以降検討していくことが必要。
○ DX化について、一般用医薬品を販売時に登録して管理すること、また、患者の同意があるときに診断名や検査値等の
情報を薬局で共有できるような議論ができると良い。
【第2回】
○ 前回の法改正のときに議論があったが、開設者の変更命令については、法制に向けた検討の結果、改正法には盛り込
まれず、衆参議院の付帯決議において改正法の施行状況も踏まえて、制度化を検討することとされた。薬局のガバナンス強
化に向けた対応も必要であり、現在、医療を取り巻く状況は大きく変化しているため、医療を取り巻く状況、薬剤師・薬局業
務を踏まえた関係法令等の整備が必要。(再掲)
【第4回】
○ 医薬品医療機器等の製造・流通・販売に関わる者の法令遵守違反は、国民の生命・健康に直結し、これらを脅かすこ
とになる。役員の変更命令については前回からの継続事項であり、今回も盛り込むことが必要である。(再掲)
○ 医療系の資格職は責任ある立場を取るべきで、個人として薬剤師としての責任も負うべき。会社が悪質な不正をした場
合は、薬剤師個人も行政処分をすることが必要であり、それが行政システムとしてのガバナンスを強めることになるのではない
か。(再掲)
-
(3)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
検討項目
主な意見
法律改正との関連性 (案)
○ 仮に、処方箋医薬品以外の医療用医
①処方箋医薬品以外の 【第3回】
○ 処方箋医薬品以外の医薬品の販売については、「やむを得ない場合」に例外的に限定して認める方向性に是非ともし
薬品に販売可能な場合を明確化することを
医療用医薬品の販売
ていく必要がある。
○ いわゆる零売は緊急時に医療へのアクセスを確保しつつ、医薬品のアクセスを確保するための必要な行為で、極めて重
要なこと。問題は一部の薬局の売り方が悪いことなので、検討会の取りまとめに従って適正な売り方、買えるようにすることを
お願いしたい。
○ 医療機関に受診しないで医療用医薬品が手に入るといった広告があり、薬機法で承認された以外の使い方も横行して
いるため、対応すべき。また、GLP-1ダイエットの広告への対応も考えていくべき。
-19-
含めて、販売方法のルール整備を行う場合
には、法改正が必要。
【関係条文】
薬機法第36条の3、36条の4 ほか
検討項目
主な意見
法律改正との関連性 (案)
①薬局の機能等のあり
方の見直し
【第2回】
○ 認定薬局及び健康サポート薬局の位置
○ 地域の医療提供体制は医療計画に基づいて整備されているが、医薬品の提供体制に関しては現在、そのようなものが
づけについて検討が必要。
ないため、行政計画上の根拠をもって整備されることが必要。薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会で検討されてい
るが、地域の薬局がその機能を十分に発揮するために、健康サポート薬局及び認定薬局の法制上の位置付け等を含めた
【関係条文】
再整理が必要。
○ 医療に関しては地域医療計画に従って計画されるが、医薬品は医療とは切っても切れないものであり、医療計画と連動 薬機法第6条の2、第6条の3 ほか
した上で地域医薬品提供計画を策定していくには、また実効性があるものにするためには、制度として位置づけることが必
要。
②その他
【第1回】
○ 薬剤師の業務関係に関しては、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会で議論が進められているので、その議論を
踏まえて秋以降検討していくことが必要。
○ DX化について、一般用医薬品を販売時に登録して管理すること、また、患者の同意があるときに診断名や検査値等の
情報を薬局で共有できるような議論ができると良い。
【第2回】
○ 前回の法改正のときに議論があったが、開設者の変更命令については、法制に向けた検討の結果、改正法には盛り込
まれず、衆参議院の付帯決議において改正法の施行状況も踏まえて、制度化を検討することとされた。薬局のガバナンス強
化に向けた対応も必要であり、現在、医療を取り巻く状況は大きく変化しているため、医療を取り巻く状況、薬剤師・薬局業
務を踏まえた関係法令等の整備が必要。(再掲)
【第4回】
○ 医薬品医療機器等の製造・流通・販売に関わる者の法令遵守違反は、国民の生命・健康に直結し、これらを脅かすこ
とになる。役員の変更命令については前回からの継続事項であり、今回も盛り込むことが必要である。(再掲)
○ 医療系の資格職は責任ある立場を取るべきで、個人として薬剤師としての責任も負うべき。会社が悪質な不正をした場
合は、薬剤師個人も行政処分をすることが必要であり、それが行政システムとしてのガバナンスを強めることになるのではない
か。(再掲)
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(3)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
検討項目
主な意見
法律改正との関連性 (案)
○ 仮に、処方箋医薬品以外の医療用医
①処方箋医薬品以外の 【第3回】
○ 処方箋医薬品以外の医薬品の販売については、「やむを得ない場合」に例外的に限定して認める方向性に是非ともし
薬品に販売可能な場合を明確化することを
医療用医薬品の販売
ていく必要がある。
○ いわゆる零売は緊急時に医療へのアクセスを確保しつつ、医薬品のアクセスを確保するための必要な行為で、極めて重
要なこと。問題は一部の薬局の売り方が悪いことなので、検討会の取りまとめに従って適正な売り方、買えるようにすることを
お願いしたい。
○ 医療機関に受診しないで医療用医薬品が手に入るといった広告があり、薬機法で承認された以外の使い方も横行して
いるため、対応すべき。また、GLP-1ダイエットの広告への対応も考えていくべき。
-19-
含めて、販売方法のルール整備を行う場合
には、法改正が必要。
【関係条文】
薬機法第36条の3、36条の4 ほか