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資料1 これまでの議論で出された主な意見.pdf (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》
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(販売記録)
○ 頻回購入の防止等の観点から代替の
【第2回】
方法による対応についても検討が必要。
○ OTC医薬品販売について、マイナンバーカードを活用した購入履歴の一元管理を早期に導入すべき。
○ 医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめで提案されている店舗における過去の購入履歴の参照や、購入者情
報の記録・保管については、まず前提として、仮に一店舗で購入者の氏名等を記録・保管したとしても、他店の買い回りやイ
ンターネットでの購入は防げないため、効果は限定的と考えられる。にもかかわらず、とりまとめの提案どおり施策が導入される
と、販売店側であるドラッグストアや薬局・薬店においては、個人情報や販売情報を記録するシステム導入、システム改修、
セキュリティを含むシステム全体の見直しのための多額の投資が必要になる。また、保管する情報の価値が高くなるほどハッキ
ングの対象となり、多発しているサイバー攻撃等による情報漏えいのリスクと効果が見合っていない。購入履歴を記録・保管
するのであれば、マイナンバーカード等を用いた国による情報管理の推進を希望する。
○ 各種文献では、濫用・依存の防止には、薬剤師等による確認や声掛けが重要とされており、写真付きの公的な身分証
を活用する場合も、その目的は、確認や声掛けの実効性確保のためのきっかけの強化と考えている。
○ 写真付きの公的身分証等を活用する場合、本来であれば、政府においてカスハラ、カスタマーハラスメント対策を講じた
上で進められるべきであるが、各種文献にあるように声掛けや購入理由の確認が濫用抑制に効果があるので、今後も取り組
ませていただく。
○ 20際未満の者による購入の場合、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等で確認する。20歳以上の者による
複数個又は大容量製品購入の場合は、購入理由を確認し、濫用目的や頻回購入が疑われる場合においては、購入者の
氏名等を写真付きの公的な身分証等で確認する。以上のように、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等で確認
し、20歳以上の者による複数個又は大容量製品の購入において、購入理由を確認する、といった販売シーンにおける薬剤
師等の関与を強めることで、濫用目的での対象医薬品の購入には相当な心理的な抵抗が生じる。
○ 医薬品は体に影響を及ぼすものであると重々認識しているため、登録販売者の数の更なる増員をして、専門業種として
更に人員を減らすことは全く考えていない。医薬品の専門家としての登録販売者の数はしっかり確保していくことが業界の統
一見解。
○ 記録について、対面とネット販売でそろえたほうがいいのではないか。
○ 濫用ということを考えれば、本来的には全年齢について記録が必要ではないか。身体の影響、家族や住所などの部分も
含めて考えれば、将来的にはマイナンバー制度のような何らかの一元管理の仕組みということを、今の時点から視野に含める
必要がある。
【第3回】
○ 国民の皆さんを守るゲートキーパーとして必要な確認等は毅然として行うことを表明する。しかし、購入者情報の記録保
管については、他店の買い回りやインターネットでの購入は防げず効果が限定的であるにもかかわらず、個人情報を記録する
システムの導入やセキュリティシステムの構築に多額の投資が必要であり、またサイバー攻撃等による情報漏えいのリスクにさら
されることになり、効果とリスクが見合わない現実的に実行不可能な方法である。
○ 東京都による一斉監視指導の中で、頻繁に購入しようとする方がいると回答した店舗が一定数あった。販売記録を作
成、参照して、頻回購入を防止すること、また、監視指導の際に対応を確認することが重要。
【第4回】
○ 購入者の情報を集めて保管しても、他の店舗での買い回りや、インターネットで複数のサイトを通じて購入するなど、複数
回の購入が可能であるため、実効性がある対策ではない。規制の合理性と目的と効果のバランスのいずれも適切ではない。
○ ドラッグストアにおける個人情報の漏えいは極めて深刻であり、個人情報を収集して営業目的に使っているのであれば情
報漏えいの責任を負うのは当然だが、企業として利活用が著しく難しい情報の収集を義務付けられ、漏えいの際に責任を負
わされることは合理的ではない。

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