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資料1 これまでの議論で出された主な意見.pdf (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》
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○ 仮に、オンライン服薬指導による販売を
②要指導医薬品の販売 【第2回】
○ 服薬指導の観点と薬剤の管理の観点は別だと考えているため、オンライン服薬指導を認めない要指導医薬品というカテ
可能とする場合、必要な場合には一般用医
方法等
ゴリーは設けるべきではない。薬剤管理の観点からどうしても店頭に来てもらう必要がある場合でも、オンライン服薬指導と組
薬品に移行しないことを可能とする場合に
み合わせた上で実施をすることができるのではないか。
は、法改正が必要。
【第3回】
○ オンライン指導の対象から除外する要指導医薬品を設けるべきではない。店頭服薬指導および店頭服用、オンライン服
薬指導および店頭服用のいずれも認められるべき。
【関係条文】
○ 医療用医薬品でオンライン服薬指導が可能とされていることから、要指導医薬品に関しても実施可能とすることは賛成
薬機法第4条、第36条の6 ほか
だが、オンラインでの服薬指導が難しいと判断したときには対面に切り替える必要がある。緊急避妊薬など、対面での情報提
供、適正使用のために必要な事項の確認等を行うことが必要なものは、オンラインの対象から除外することも必要。要指導
医薬品に関しては、3年経過すると一般用医薬品へ移行してしまうことが、スイッチ化が進まない要因になっているため、医薬
品の特性に応じて一般用医薬品へ移行しない制度とすることには賛成。
○ 医療用医薬品は既にオンライン服薬指導が可能になっているため、要指導医薬品でも可能にすることに賛成だが、対面
機能が確実に果たせるようにお願いしたい。オンラインでも、双方向、リアルタイムの対面機能をきちんと果たせるようにすること
が大事。ただし、例えば1錠の個包装で販売して、その場で服薬確認が必要な薬剤は例外的に、リアルの服薬指導が必要
で、これらはオンラインの画面越しでは難しい例外的な薬剤と考えている。対面機能がオンラインでも、実店舗でもきちんと果
たせるようになると、OTC化できる医療用医薬品があるため、要指導医薬品にとどめるというカテゴリは作っていただきたい。
【第4回】
○ 要指導医薬品について、対面かつリアルタイムで薬剤師が服薬指導相談に当たり、一般用医薬品に移行しないという
枠組みを残していただきたい。
○ 全ての要指導医薬品について、オンライン服薬指導で必要な情報提供を行った上で販売することが可能であることはき
ちんと明記いただきたい。また、適切なリスク評価を行い、適切な区分へ移行することは、一般用医薬品に移行する場合も、
要指導医薬品に逆に戻す場合も同じである。
○ 適正使用の観点から要指導医薬品にとどめることが適切なものについて、適正使用の観点は抽象的な書き方であるた
め、客観的な要件としてご検討いただきたい。

○ 仮に、濫用等のおそれのある医薬品を法
③濫用等のおそれのある (若年者への対応)
【第2回】
律上位置づけ、若年者への販売数量の制
医薬品の販売時の対応
○ 啓発という点では小中学校からの啓発は重要で、学校薬剤師として薬物濫用防止教育等に取り組んでいるが、文科
限を設ける場合、若年者等に対する販売に
のあり方
省への協力要請が必要。過剰摂取リスク排除と使用時の注意喚起の実効性を両立させる制度設計、そして、専門家の関
与が不可欠。医薬品購入者の状況を確認し、必要な指導・啓発を行った後に提供・販売する制度とすることが重要。また、 おいて対面又はオンライン服薬指導により情
小容量1個の販売を原則とすることや、薬剤師等による情報提供の徹底、声掛けの実効性から直接購入者の手の届く場 報提供を義務とする等の場合には、法改正
所に陳列しないということも必要。
が必要。
○ 若年者を中心としたいわゆるオーバードーズの問題については、一般用医薬品を販売する立場として、今後も協力させ
ていただく。一方で、武見厚労大臣も国会で述べられたように、国民の医薬品へのアクセスを阻害することがないよう、バラン
【関係条文】
スの取れた対策が必要であり、販売側にとって現実的に対応可能で、かつ有効な対策である必要がある。
薬機法第36条の10 ほか
○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売について、この数年、厚生労働省より数次にわたる通知等が発出されており、今
般、更なる規制強化が提案されているが、立法による規制強化に当たっては前提としての立法事実が必要。いわゆるオー
バードーズとはどのような濫用状態を示すのか、また、救急搬送や中毒性を起こした若年者がどの成分をどの程度服用してい
るのか、販売規制を強化すべき立法事実を客観的なデータに基づき議論頂き、データ等でお示しいただくことが、販売規制に
対する国民の納得が得られると考えている。

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