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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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う。)を行う者が自己との利害関係を持 つ事案に関与しない よう取り計らう 。
⑤ 告発の受付から 調査に至るまでの体制について、研究・ 配分機関はその責
任者として例え ば理事、副学長等適切な地位にある者を指定し、必要な組織
を構築して企画・整備・運営する。
3-2 告 発の取扱 い
① 告発は、受付窓 口に対する書面、電話、FAX、電子メール、面談などを
通じて、研究・配分機関に直接行われるべきものとする。
② 原則として、告 発は顕名により行われ、特定不正行為を行ったとする研究
者・グループ、 特定不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正と
する科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付ける。
③ ②にかかわらず、匿名による告発があった場合、研究・配分機関は告発の
内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
④ 告発があった研 究・配分機関が調査を行うべき機関に該当しないときは、
「4-1 調査を行う機関」により調査機関に該当する研究・配分機関に当
該告発を回付す る。回付された研究・配分機関は当該研究・配分機関に告発
があったものとして当該告発を取り扱う。また、「4-1 調査を行う機関 」
により、告発が あった研究・配分機関に加え、ほかにも調査を行う研究・配
分機関が想定さ れる場合は、告発を受けた研究・配分機関は該当する研究・
配分機関に当該告 発について通知する。
⑤ 書面による告発 など、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない
方法による告発 がなされた場合は、研究・配分機関は告発者(匿名の告発者
を除く。ただし 、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名によ
る告発者として 取り扱う。以下同じ。)に、告発を受け付けたことを通知す
る。
⑥ 告発の意思を明 示しない相談については、相談を受けた機関はその内容に
応じ、告発に準 じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場
合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。
⑦ 特定不正行為が 行われようとしている、又は特定不正行為を求められてい
るという告発・ 相談については、告発・相談を受けた機関はその内容を確認
・精査し、相当 の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものと
する。ただし、 告発・相談を受けた機関は、当該機関が被告発者の所属する
研究機関でない ときは、被告発者の 所属する研究機関に事案を回付すること
ができる。被告 発者の所属する研究機関 でない機関が警告を行った場合は、
当該機関は被告発者の所属する研究機関に警告の内容等に ついて通知する。
3-3 告 発者・被 告発者の取扱い
① 告発を受け付け る場合、個室で面談したり、電話や電子メールなどを窓口
の担当職員以外は見聞できないようにしたりするなど、告発内容や告発者
(「3-2 告発の取扱い」⑥及び⑦における相談者を含む。以下「3-3
告発者・被告発 者の取扱い」において同じ。)の秘密を守るため適切な方法
を講じなければならない。
② 研究・配分機関 は、受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発
内容及び調査内 容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意
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⑤ 告発の受付から 調査に至るまでの体制について、研究・ 配分機関はその責
任者として例え ば理事、副学長等適切な地位にある者を指定し、必要な組織
を構築して企画・整備・運営する。
3-2 告 発の取扱 い
① 告発は、受付窓 口に対する書面、電話、FAX、電子メール、面談などを
通じて、研究・配分機関に直接行われるべきものとする。
② 原則として、告 発は顕名により行われ、特定不正行為を行ったとする研究
者・グループ、 特定不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正と
する科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付ける。
③ ②にかかわらず、匿名による告発があった場合、研究・配分機関は告発の
内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
④ 告発があった研 究・配分機関が調査を行うべき機関に該当しないときは、
「4-1 調査を行う機関」により調査機関に該当する研究・配分機関に当
該告発を回付す る。回付された研究・配分機関は当該研究・配分機関に告発
があったものとして当該告発を取り扱う。また、「4-1 調査を行う機関 」
により、告発が あった研究・配分機関に加え、ほかにも調査を行う研究・配
分機関が想定さ れる場合は、告発を受けた研究・配分機関は該当する研究・
配分機関に当該告 発について通知する。
⑤ 書面による告発 など、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない
方法による告発 がなされた場合は、研究・配分機関は告発者(匿名の告発者
を除く。ただし 、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名によ
る告発者として 取り扱う。以下同じ。)に、告発を受け付けたことを通知す
る。
⑥ 告発の意思を明 示しない相談については、相談を受けた機関はその内容に
応じ、告発に準 じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場
合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。
⑦ 特定不正行為が 行われようとしている、又は特定不正行為を求められてい
るという告発・ 相談については、告発・相談を受けた機関はその内容を確認
・精査し、相当 の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものと
する。ただし、 告発・相談を受けた機関は、当該機関が被告発者の所属する
研究機関でない ときは、被告発者の 所属する研究機関に事案を回付すること
ができる。被告 発者の所属する研究機関 でない機関が警告を行った場合は、
当該機関は被告発者の所属する研究機関に警告の内容等に ついて通知する。
3-3 告 発者・被 告発者の取扱い
① 告発を受け付け る場合、個室で面談したり、電話や電子メールなどを窓口
の担当職員以外は見聞できないようにしたりするなど、告発内容や告発者
(「3-2 告発の取扱い」⑥及び⑦における相談者を含む。以下「3-3
告発者・被告発 者の取扱い」において同じ。)の秘密を守るため適切な方法
を講じなければならない。
② 研究・配分機関 は、受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発
内容及び調査内 容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意
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