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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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当該結果を告発者、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。加えて、
調査機関は、その事案に係る配分機関等 及び厚生労働省に報告する。
(6)調査結果の 公 表
① 調査機関は、特 定不正行為が行われたとの認定があった 場合は、速やかに
調査結果を公表する。
② 調査機関は、特 定不正行為が行わ れなかったとの認定があった場合は、原
則として調査結 果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた
場合及び論文等 に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公
表する。悪意に基づく告発の認定があったときは、調査結果を公表する。
③ 上記①、②の公 表する調査結果の内容(項目等)は、調査機関の定めると
ころによる。
(7)告発者及び 被 告発者に対する措置
① 特定不正行為が 行われたとの認定があった場合、特定不正行為への関与が
認定された者及 び関与したとまでは認定されないが、特定不正行為が認定さ
れた論文等の内 容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認
定者」という。 )の所属する機関は、被認定者に対し、内部規程に基づき適
切な処置をとる とともに、特定不正行為 と認定された論文等の取下げを勧告
するものとする。
② 告発が悪意に基 づくものと認定された場合、告発者の所属する機関は、当
該者に対し、内部規程に基づき適切な処置を行う。
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調査機関は、その事案に係る配分機関等 及び厚生労働省に報告する。
(6)調査結果の 公 表
① 調査機関は、特 定不正行為が行われたとの認定があった 場合は、速やかに
調査結果を公表する。
② 調査機関は、特 定不正行為が行わ れなかったとの認定があった場合は、原
則として調査結 果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた
場合及び論文等 に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公
表する。悪意に基づく告発の認定があったときは、調査結果を公表する。
③ 上記①、②の公 表する調査結果の内容(項目等)は、調査機関の定めると
ころによる。
(7)告発者及び 被 告発者に対する措置
① 特定不正行為が 行われたとの認定があった場合、特定不正行為への関与が
認定された者及 び関与したとまでは認定されないが、特定不正行為が認定さ
れた論文等の内 容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認
定者」という。 )の所属する機関は、被認定者に対し、内部規程に基づき適
切な処置をとる とともに、特定不正行為 と認定された論文等の取下げを勧告
するものとする。
② 告発が悪意に基 づくものと認定された場合、告発者の所属する機関は、当
該者に対し、内部規程に基づき適切な処置を行う。
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