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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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第4節
1
特 定不正行 為及び管理責任に対する措置
特定不 正行為に 対する研究者、研究機関への措置
前節の特定不正 行為について、配分機関等は、調査機関から本調査の実施の
決定その他の報 告を受けた場合は、以下 のとおり、その事案に係る配分機関等
が、当該調査機 関に対して当該事案の速 やかな全容解明を要 請し、当該調査機
関から提出される 調査結果等を踏まえ、関係機関に対して 必要な改善を求める。
配分機関等は、 前節の対象とする研究活動における特定不正 行為を確認した場
合は、研究者及び 研究機関に以下の措置 を講じる。
①
配分機関等は、 調査機関から本調査の実施の決定その他の報告を受けた場
合は、当該調査 機関における調査が適切に実施されるよう、必要に応じて指
示を行うととも に、速やかにその事案の 全容を解明し、調査を完了させるよ
う要請する。
② 配分機関等は、 調査の過程であっても、調査機関から特定不正行為の一部
が認定された旨 の報告があった場合は、必要に応じ、被認定者が関わる競争
的資金等につい て、採択又は交付決定の 保留、交付停止、関係機関に対する
執行停止の指示等を行う。
③ 配分機関等は、調査機関から特定不正行為を認定した調査結果が提出され、
それを確認した 場合は、当該調査結果の 内容を踏まえ、 以下の措置を講じる
ものとする。
(ア)措置の対象 となる研究者
・ 特定不正行 為があったと認定さ れた研究に係る論文等において、特定不
正行為に関与したと 認定された著者(共著者を含む。以下同じ。)
・ 特定不正行為が あったと認定された研究に係る論文等の著者ではないが 、
当該特定不正行為に 関与したと認定された者
・ 特定不正行 為に関与したとは認 定されないものの、特定不正行為があっ
たと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定
された著者
(イ)特定不正行 為に係る競争的資金 等の返還等
特定不正行為が確認 された研究活動に係る競争的資金等において、配分
機関は、上記(ア)の措置の対象となる研究者及び研究機関 に対し、事案
に応じて、交付決定 の取消し等を行 い、また、当該競争的資金等の配分の
一部又は全部の返還 を求める。
なお、運営費交付金 等の基盤的経費は、特定の研究活動又は研究者では
なく、研究機関を対 象に措置される ものであり、その管理は研究機関に委
ねられている。この ため、基盤的経費の措置により行わ れた研究活動にお
ける特定不正行為に 関し、研究費の 返還に関する取扱いは、本ガイドライ
ンでは一律に対応を 定めておらず、研究機関において適切な対応が求めら
れる。
(ウ)競争的資金 等の交付の制限
配分機関は、上記(ア)の措置の対象と なる研究者に対し、 事案に応じ
て、競争的資金等の 交付を制限する。
競争的資金の配分に より行われた研究活動における特定不正行為につい
16
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特 定不正行 為及び管理責任に対する措置
特定不 正行為に 対する研究者、研究機関への措置
前節の特定不正 行為について、配分機関等は、調査機関から本調査の実施の
決定その他の報 告を受けた場合は、以下 のとおり、その事案に係る配分機関等
が、当該調査機 関に対して当該事案の速 やかな全容解明を要 請し、当該調査機
関から提出される 調査結果等を踏まえ、関係機関に対して 必要な改善を求める。
配分機関等は、 前節の対象とする研究活動における特定不正 行為を確認した場
合は、研究者及び 研究機関に以下の措置 を講じる。
①
配分機関等は、 調査機関から本調査の実施の決定その他の報告を受けた場
合は、当該調査 機関における調査が適切に実施されるよう、必要に応じて指
示を行うととも に、速やかにその事案の 全容を解明し、調査を完了させるよ
う要請する。
② 配分機関等は、 調査の過程であっても、調査機関から特定不正行為の一部
が認定された旨 の報告があった場合は、必要に応じ、被認定者が関わる競争
的資金等につい て、採択又は交付決定の 保留、交付停止、関係機関に対する
執行停止の指示等を行う。
③ 配分機関等は、調査機関から特定不正行為を認定した調査結果が提出され、
それを確認した 場合は、当該調査結果の 内容を踏まえ、 以下の措置を講じる
ものとする。
(ア)措置の対象 となる研究者
・ 特定不正行 為があったと認定さ れた研究に係る論文等において、特定不
正行為に関与したと 認定された著者(共著者を含む。以下同じ。)
・ 特定不正行為が あったと認定された研究に係る論文等の著者ではないが 、
当該特定不正行為に 関与したと認定された者
・ 特定不正行 為に関与したとは認 定されないものの、特定不正行為があっ
たと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定
された著者
(イ)特定不正行 為に係る競争的資金 等の返還等
特定不正行為が確認 された研究活動に係る競争的資金等において、配分
機関は、上記(ア)の措置の対象となる研究者及び研究機関 に対し、事案
に応じて、交付決定 の取消し等を行 い、また、当該競争的資金等の配分の
一部又は全部の返還 を求める。
なお、運営費交付金 等の基盤的経費は、特定の研究活動又は研究者では
なく、研究機関を対 象に措置される ものであり、その管理は研究機関に委
ねられている。この ため、基盤的経費の措置により行わ れた研究活動にお
ける特定不正行為に 関し、研究費の 返還に関する取扱いは、本ガイドライ
ンでは一律に対応を 定めておらず、研究機関において適切な対応が求めら
れる。
(ウ)競争的資金 等の交付の制限
配分機関は、上記(ア)の措置の対象と なる研究者に対し、 事案に応じ
て、競争的資金等の 交付を制限する。
競争的資金の配分に より行われた研究活動における特定不正行為につい
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