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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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れた事案に係る 研究活動を主に行っていた研究機関を中心に、所属する複数
の研究機関が合 同で調査を行うものとする。ただし、中心となる研究機関や
調査に参加する 研究機関については、関 係研究機関間において、事案の内容
等を考慮して別の定めをすることができる。
③ 被告発者が現に所属する研究機関と異なる研究機関で行った研究活動に
係る告発があった場合、現に所属する研究機関と当該研究活動が行われた研
究機関とが合同で、告発された事案の調査を行う。
④ 被告発者が、告 発された事案に係る研究活動を行っていた際に所属してい
た研究機関を既 に離職している場合、現に所属する研究機関が、離職した研
究機関と合同で 、告発された事案の調査を行う。被告発者が離職後、どの研
究機関にも所属 していないときは、告発された事案に係る研究活動を行って
いた際に所属していた研究機関が、告 発された事案の調査を行う。
⑤ 上記①から④までによって、告 発された事案の調査を 行うこととなった研
究機関は、被告 発者が当該研究機関 に現に所属しているかどうかにかかわら
ず、誠実に調査を行わなければならない。
⑥ 被告発者が、調 査開始のとき及び告発された事案に係る 研究活動を行って
いたときの双方 の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合や、
調査を行うべき 研究機関による調査の実 施が極めて困難 であると、告発され
た事案に係る研 究活動の予算を配分した配分機関が特に認めた場合は、当該
配分機関が調査 を行う。この場合、本来調査を行うべき研究 機関は当該配分
機関から協力を求められたときは、誠実に協力しなければならない。
⑦ 研究機関は他の 機関や学会等の研究者コミュニティに、また、配分機関は
告発された事案に係る研究活動の分野に 関連がある機関 や学会等の研究者コ
ミュニティに、 調査を委託すること又は調査を実施する上での協力を求める
ことができる。 このとき、「3-3 告発者・被告発者の取扱い」①から③
まで及び「4 特定不正行為の告発に係 る事案の調査」は委託された機関等
又は調査に協力する機関等に準用されるものとする。
4-2 告 発に対す る調査体制・方法
(1)予備調査
① 「4-1 調査を行う機関」に より調査を行う機関( 以下「調査機関」と
いう。)は、告 発を受け付けた後速やかに、告発された特定不正行為が行わ
れた可能性、告 発の際示された科学的な合理性のある理由の論理性、告発さ
れた事案に係る 研究活動の公表から告発 までの期間が、 生データ、実験・観
察ノート、実験 試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものにつ
いての各研究分 野の特性に応じた合理的な保存期間、又は被告発者が所属す
る研究機関が定 める保存期間を超えるか否かなど告発内容の合理性、調査可
能性等について 予備調査を行う。調査機関は、下記(2)②の調査委員会を
設置して予備調査に当たらせることができる。
② 告発がなされる 前に取り下げられ た論文等に対する告発に係る予備調査を
行う場合は、取 下げに至った経緯・事情を含め、特定不正行為の問題として
調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
③ 調査機関は、予 備調査の結果、告発がなされた事案が本格的な調査をすべ
きものと判断し た場合、本調査を行う。調査機関は、告発を受け付けた後、
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の研究機関が合 同で調査を行うものとする。ただし、中心となる研究機関や
調査に参加する 研究機関については、関 係研究機関間において、事案の内容
等を考慮して別の定めをすることができる。
③ 被告発者が現に所属する研究機関と異なる研究機関で行った研究活動に
係る告発があった場合、現に所属する研究機関と当該研究活動が行われた研
究機関とが合同で、告発された事案の調査を行う。
④ 被告発者が、告 発された事案に係る研究活動を行っていた際に所属してい
た研究機関を既 に離職している場合、現に所属する研究機関が、離職した研
究機関と合同で 、告発された事案の調査を行う。被告発者が離職後、どの研
究機関にも所属 していないときは、告発された事案に係る研究活動を行って
いた際に所属していた研究機関が、告 発された事案の調査を行う。
⑤ 上記①から④までによって、告 発された事案の調査を 行うこととなった研
究機関は、被告 発者が当該研究機関 に現に所属しているかどうかにかかわら
ず、誠実に調査を行わなければならない。
⑥ 被告発者が、調 査開始のとき及び告発された事案に係る 研究活動を行って
いたときの双方 の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合や、
調査を行うべき 研究機関による調査の実 施が極めて困難 であると、告発され
た事案に係る研 究活動の予算を配分した配分機関が特に認めた場合は、当該
配分機関が調査 を行う。この場合、本来調査を行うべき研究 機関は当該配分
機関から協力を求められたときは、誠実に協力しなければならない。
⑦ 研究機関は他の 機関や学会等の研究者コミュニティに、また、配分機関は
告発された事案に係る研究活動の分野に 関連がある機関 や学会等の研究者コ
ミュニティに、 調査を委託すること又は調査を実施する上での協力を求める
ことができる。 このとき、「3-3 告発者・被告発者の取扱い」①から③
まで及び「4 特定不正行為の告発に係 る事案の調査」は委託された機関等
又は調査に協力する機関等に準用されるものとする。
4-2 告 発に対す る調査体制・方法
(1)予備調査
① 「4-1 調査を行う機関」に より調査を行う機関( 以下「調査機関」と
いう。)は、告 発を受け付けた後速やかに、告発された特定不正行為が行わ
れた可能性、告 発の際示された科学的な合理性のある理由の論理性、告発さ
れた事案に係る 研究活動の公表から告発 までの期間が、 生データ、実験・観
察ノート、実験 試料・試薬など研究成果の事後の検証を可能とするものにつ
いての各研究分 野の特性に応じた合理的な保存期間、又は被告発者が所属す
る研究機関が定 める保存期間を超えるか否かなど告発内容の合理性、調査可
能性等について 予備調査を行う。調査機関は、下記(2)②の調査委員会を
設置して予備調査に当たらせることができる。
② 告発がなされる 前に取り下げられ た論文等に対する告発に係る予備調査を
行う場合は、取 下げに至った経緯・事情を含め、特定不正行為の問題として
調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
③ 調査機関は、予 備調査の結果、告発がなされた事案が本格的な調査をすべ
きものと判断し た場合、本調査を行う。調査機関は、告発を受け付けた後、
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