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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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第5節
厚 生労働省による調査 と支援
1
研究活 動におけ る不正行為への継続的な対応
厚生労働省 は関係府省と連携し、有識者による検討の場を設け、本ガイドラ
インの実施等に 関してフォローアップするとともに、必要に 応じて本ガイドラ
インの見直し等を 行う。
2
履行状 況調査の 実施
厚生労働省 は、各研究機関における本ガイドラインを踏 まえた体制整備の状
況等を適切に把 握するため、研究機関に 対し定期的に履行状 況調査を実施し、
その結果を公表 する。履行状況調査は、 書面、面接若しくは 現地調査又はその
組合せにより行 う。履行状況調査の結果 、体制整備等に不備 があることが確認
された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。
3
研究倫 理教育の普及推進及び開発支援
厚生労働省 は、関係府省、日本学術会議、配分機関等と連携し、研究倫理教
育に関する標準 的なプログラムや教材の 作成を支援し、広く 研究者への普及を
推進する。研究 現場の実情や研究活動の 多様性、研究分野の 特性等も踏まえつ
つ、実効性の高 い研究倫理教育に関するプログラムとするた めに支援を行い内
容の改善を図る。
4
研究機 関におけ る調査体制への支援
特 定不正行 為の疑い が生じた場合には、まず研究機関において 調査を行う こ
と にな る が 、当該 研 究機関だけでは十分な対応が 困難な場 合も考え られる 。 こ
の ため 、 厚生労働 省は、研究 機 関におい て十分 な調 査を行える体制 にないと 判
断 する 場 合 は、研 究 機関に対し適時助言を行うと ともに、 日本学術 会議や配 分
機 関等 と 連携し、専 門 家の選定・派遣を行うなど調査を適切かつ円滑に進め る
ために必要な支援 を行う。(参考資料1)
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厚 生労働省による調査 と支援
1
研究活 動におけ る不正行為への継続的な対応
厚生労働省 は関係府省と連携し、有識者による検討の場を設け、本ガイドラ
インの実施等に 関してフォローアップするとともに、必要に 応じて本ガイドラ
インの見直し等を 行う。
2
履行状 況調査の 実施
厚生労働省 は、各研究機関における本ガイドラインを踏 まえた体制整備の状
況等を適切に把 握するため、研究機関に 対し定期的に履行状 況調査を実施し、
その結果を公表 する。履行状況調査は、 書面、面接若しくは 現地調査又はその
組合せにより行 う。履行状況調査の結果 、体制整備等に不備 があることが確認
された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。
3
研究倫 理教育の普及推進及び開発支援
厚生労働省 は、関係府省、日本学術会議、配分機関等と連携し、研究倫理教
育に関する標準 的なプログラムや教材の 作成を支援し、広く 研究者への普及を
推進する。研究 現場の実情や研究活動の 多様性、研究分野の 特性等も踏まえつ
つ、実効性の高 い研究倫理教育に関するプログラムとするた めに支援を行い内
容の改善を図る。
4
研究機 関におけ る調査体制への支援
特 定不正行 為の疑い が生じた場合には、まず研究機関において 調査を行う こ
と にな る が 、当該 研 究機関だけでは十分な対応が 困難な場 合も考え られる 。 こ
の ため 、 厚生労働 省は、研究 機 関におい て十分 な調 査を行える体制 にないと 判
断 する 場 合 は、研 究 機関に対し適時助言を行うと ともに、 日本学術 会議や配 分
機 関等 と 連携し、専 門 家の選定・派遣を行うなど調査を適切かつ円滑に進め る
ために必要な支援 を行う。(参考資料1)
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