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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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置額を一定割合削減する。
間接経費措置 額の削減割合については、厚生労働省による確認の結果に応
じて、段階的に 引き上げ、その上限を間 接経費措置額の 15%とする。間接
経費措置額の削 減割合の基準については、厚生労働省が別に定めることとす
る。


配分の停止
間接経費を上 限まで削減する措置を講ずることを決定した後も、厚生労働
省が管理条件の 履行が認められないと判断した場合は、競争的資金の配分機
関は、その研究機 関に対する翌年度以降の競争的資金の配分を停止する。
なお、上記① から③までの措置の解除は、以下によるものとする。
・ ①の措置は 、研究機関において管理条件を着実に履 行していると厚生
労働省が判断した 時点で、厚生労働省 が解除する。
・ ②の措置は 、研究機関において管理条件を着実に履 行し ている、又は
管理条件の履行に進 展があると厚生 労働省が判断した場合、配分機関が
その翌年度に解除 す る。
・ ③の措置は 、研究機関において管理条件を着実に履 行し ている、又は
管理条件の履行に進展があると厚生 労働省が判断した時点で、配分機関
が解除する。

(2)迅速な調査の 確保
競争的資金の 配分機関は、当該競争的資金の配分により行われた研究活動
において特定不 正行為の疑いがある事案が発覚したにもかか わらず、正当な
理由なく研究機 関による調査が遅れた場合は、当該競争的資金における翌年
度以降の1か年度の間接経費措置額を一定割合削減する。
間接経費措置 額の削減割合については、上限を間接経費措置額の10%と
し、配分機関が個別に定めるものとする。
<<配分機関が実 施 する事項>>
○ 組織としての管理責任に対する研究機関への措置を講じることができるよ
う、配分機関の 規程等を整備すること、 及び配分機関が講じ る措置の内容につ
いて、競争的資 金の公募要領や委託契約 書(付属資料を含む 。)等に記載し、
研究機関がそれをあ らかじめ承知して応募又は契約するよ うに取り計らうこと


措置内 容の公表
厚生労働省及び 配分機関等は、上記1及び2に掲げる措置を決定したときは、
これを速やかに公 表する。

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