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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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第2節

不 正行為の 事前防止のための取 組

1 不正行 為を抑止 する環境整備
(1)研究倫理教 育 の実施による研究者倫理の向上
不正行為を事 前に防止し、公正な研究活動を推進するためには、研究機関
において、研究 者等に求められる倫理規範を習得等させるための教育(以下
「研究倫理教育 」という。)を確実に実施することなどにより、研究者倫理
を向上させるこ とがまず重要である。研究倫理教育の実施に当たっては、研
究者の基本的責 任、研究活動に対する姿勢などの研究者の行動規範のみなら
ず、研究分野の 特性に応じ、例えば、研究データとなる実験・観察ノート等
の記録媒体の作 成(作成方法等を含む。 )・保管や実験試料 ・試薬の保存、
論文作成の際の 各研究者間における役割分担・責任関係の明確化など、研究
活動に関して守 るべき作法について の知識や技術を研究者等に習得させるこ
とが必要である。
研究倫理教育 の実施に当たっては、各研究機関では、それぞれ所属する研
究者に加え、将 来研究者を目指す人材や研究支援人材など、広く研究活動に
関わる者を対象 に実施する必要がある。 例えば、諸外国や民間企業からの研
究者や留学生な どが研究機関において一時的に共同研究を行う場合であって
も、当該研究機関において研究倫理教育を受講できるよう配慮する必要があ
る。
このため、研 究機関においては、「研究倫理教育責任者」の設置などの必
要な体制整備を 図り、所属する研究者、研究支援人材など、広く研究活動に
関わる者を対象 に定期的に研究倫理教育を実施することにより、研究者等に
研究者倫理に関 する知識を定着、更新させることが求められる。このような
自律性を高める 取組は、若手研究者等の研究活動を指導する立場の研究者が
自ら積極的に取 り組むべきである。研究機関全体として、研究倫理教育を徹
底し研究者とし ての規範意識を向上していくため、このような指導的立場の
研究者に対して も、一定期間ごとに研究 倫理教育に関するプログラムを受講
させることが適切である。
配分機関にお いては、所管する競争的資金等の配分により行われる研究活
動に参画する全 ての研究者に研究倫理教育に関するプログラムを受講させ、
例えば受講証明などを提出させることで研究倫理教育の受講を確実に確認し
ていくこと、研 究倫理教育責任者の知識・能力の向上のための支援その他の
研究倫理教育の普及・定着や高度化に関する取組が求められる。
<<研究機関が実 施 する事項>>
○ 「研究倫理教育 責任者」の設置などの必要な体制整備を図り、広く研究活動
に関わる者を対象 に定期的に研究倫理教育を実施すること
<<配分機関が実 施 する事項>>
○ 所管する競争的 資金等の配分により行われる研究活動に参画する全ての研究
者に研究倫理教 育に関するプログラムを受講させ、研究倫理教育責任者の知識
・能力の向上の ための支援その他の研究倫理教育の普及・定 着や高度化に関す
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