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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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第3節
1
研 究活動に おける特定不正行為への対応
対象と する研究 活動及び不正行為等
本節で対象とす る研究活動、研究者及び不正行為は、 以下のとおりとする。
(1)対象とする研 究活動
本節で対象と する研究活動は、競 争的資金等、厚生 労働省所管の独立行政
法人に対する運 営費交付金等の基盤的経費その他の厚生労働省の予算の配分
又は措置により行われる全ての研究活動である。
(2)対象とする 研 究者
本節で対象と する研究者は、上記(1)の研究活動を行っている研究者で
ある。
(3)対象とする 不 正行為(特定不正行為)
本節で対象と する不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本
的な注意義務を 著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果
の中に示された データや調査結果等のねつ造、改ざん及び盗用である(以下
「特定不正行為」という。) ※ 3 。
①
ねつ造
存在しない データ、研究結果等を作成すること。
②
改ざん
研究資料・ 機器・過程を変更する操作を行い、デ ータ、研究活動によっ
て得られた結果等を 真正でないものに加工すること。
③
盗用
他の研究者 のアイディア、分析・解析方法、デー タ、研究結果、論文又
は用語を当該研究者 の了解又は適切な表示なく流用すること。
なお、研究機 関における研究活動の不正行為への対応に関するルールづく
りは、上記(1 )から(3)までの対象 に限定するものではない。例えば、
研究活動に関し ては他府省又は企業からの受託研究等による研究活動など研
究費のいかんを問わず対象にすべきである。
2
研究・ 配分機関 における規程・体制の整備及び公表
研究・配分機関 においては、本節を踏まえて、研究活動における特定不正行
為の疑惑が生じ たときの調査手続や方法 等に関する規程や仕 組み・体制等を適
※3
「競 争的 資 金の 適 正 な執 行 に関 す る指 針 」 (平 成 17 年9 月 9日 競 争的 資 金に 関 する 関 係
府省 連 絡会 申 し合 わ せ 。平 成 24 年 10 月 17 日 改正 ) に基 づ き、 本 節 で対 象 とす る 不正 行 為
(特 定 不正 行 為) は 、 「ね つ 造、 改 ざん 及 び 盗用 」 に限 定 して い る 。
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研 究活動に おける特定不正行為への対応
対象と する研究 活動及び不正行為等
本節で対象とす る研究活動、研究者及び不正行為は、 以下のとおりとする。
(1)対象とする研 究活動
本節で対象と する研究活動は、競 争的資金等、厚生 労働省所管の独立行政
法人に対する運 営費交付金等の基盤的経費その他の厚生労働省の予算の配分
又は措置により行われる全ての研究活動である。
(2)対象とする 研 究者
本節で対象と する研究者は、上記(1)の研究活動を行っている研究者で
ある。
(3)対象とする 不 正行為(特定不正行為)
本節で対象と する不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本
的な注意義務を 著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果
の中に示された データや調査結果等のねつ造、改ざん及び盗用である(以下
「特定不正行為」という。) ※ 3 。
①
ねつ造
存在しない データ、研究結果等を作成すること。
②
改ざん
研究資料・ 機器・過程を変更する操作を行い、デ ータ、研究活動によっ
て得られた結果等を 真正でないものに加工すること。
③
盗用
他の研究者 のアイディア、分析・解析方法、デー タ、研究結果、論文又
は用語を当該研究者 の了解又は適切な表示なく流用すること。
なお、研究機 関における研究活動の不正行為への対応に関するルールづく
りは、上記(1 )から(3)までの対象 に限定するものではない。例えば、
研究活動に関し ては他府省又は企業からの受託研究等による研究活動など研
究費のいかんを問わず対象にすべきである。
2
研究・ 配分機関 における規程・体制の整備及び公表
研究・配分機関 においては、本節を踏まえて、研究活動における特定不正行
為の疑惑が生じ たときの調査手続や方法 等に関する規程や仕 組み・体制等を適
※3
「競 争的 資 金の 適 正 な執 行 に関 す る指 針 」 (平 成 17 年9 月 9日 競 争的 資 金に 関 する 関 係
府省 連 絡会 申 し合 わ せ 。平 成 24 年 10 月 17 日 改正 ) に基 づ き、 本 節 で対 象 とす る 不正 行 為
(特 定 不正 行 為) は 、 「ね つ 造、 改 ざん 及 び 盗用 」 に限 定 して い る 。
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