よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
に反して調査関係者以外に漏えいしない よう、関係者の秘密保持を徹底する。
また、「3-2 告発の取り扱 い」 ⑥及び⑦による相談 の相談者、相談内
容等についても、告発の場合と同様に、秘密保持を徹底する。
③ 調査事案が 漏えいした場合、研 究・配分機関は告発者 及び被告発者の了解
を得て、調査中 にかかわらず調査事案について公に説明することができる。
ただし、告発者 又は被告発者の責により漏えいした場合は、当人の了解は不
要とする。
④ 研究・配分機関 は、悪意(被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研
究を妨害するた めなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発
者が所属する機 関・組織等に不利益を与 えることを目的とする意思。以下同
じ。)に基づく 告発を防止するため、告発は原則として顕名によるもののみ
受け付けること や、告発には不正とする科学的な合理性のある理由を示すこ
とが必要である こと、告発者に調査に協力を求める場合があること、調査の
結果、悪意に基 づく告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒
処分、刑事告発 があり得ることなどを当該研究・配分機関内外にあらかじめ
周知する。
⑤ 研究・配分機関 は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に
告発したことを 理由に、告発者に対 し、解雇、降格、減給その他不利益な取
扱いをしてはならない。
⑥ 研究・配分機関 は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをも
って、被告発者 の研究活動を部分的又は全面的に禁止したり、解雇、降格、
減給その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。
3-4 告 発の受付 によらないものの取 扱い
① 「3-2 告発の取扱い」⑥による告発の意思を明示し ない相談について 、
告発の意思表示 がなされない場合にも、研究・配分機関の判断でその事案の
調査を開始することができる。
② 学会等の研究者 コミュニティや報道により特定不正行為の疑いが指摘され
た場合は、当該 特定不正行為を指摘された者が所属する研究 機関に告発があ
った場合に準じた取扱いをすることがで きる。
③ 特定不正行為の 疑いがインターネット上に掲載されている(特定不正行為
を行ったとする 研究者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容が明
示され、かつ不 正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限
る。)ことを、 当該特定不正行為を指摘された者が所属する研究機関が確認
した場合、当該 研究機関に告発があった 場合に準じた取扱いをすることがで
きる。
4 特定不 正行為の 告発に係る事案の調査
4-1 調 査を行う 機関
① 研究機関に所属 する(どの研究機関にも所属していないが専ら特定の研究
機関の施設・設 備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。)研究者に係
る特定不正行為 の告発があった場合、原 則として、当該研究機関が告発され
た事案の調査を行う。
② 被告発者が複数 の研究機関に所属する場合、原則として被告発者が告発さ
9
また、「3-2 告発の取り扱 い」 ⑥及び⑦による相談 の相談者、相談内
容等についても、告発の場合と同様に、秘密保持を徹底する。
③ 調査事案が 漏えいした場合、研 究・配分機関は告発者 及び被告発者の了解
を得て、調査中 にかかわらず調査事案について公に説明することができる。
ただし、告発者 又は被告発者の責により漏えいした場合は、当人の了解は不
要とする。
④ 研究・配分機関 は、悪意(被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研
究を妨害するた めなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発
者が所属する機 関・組織等に不利益を与 えることを目的とする意思。以下同
じ。)に基づく 告発を防止するため、告発は原則として顕名によるもののみ
受け付けること や、告発には不正とする科学的な合理性のある理由を示すこ
とが必要である こと、告発者に調査に協力を求める場合があること、調査の
結果、悪意に基 づく告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒
処分、刑事告発 があり得ることなどを当該研究・配分機関内外にあらかじめ
周知する。
⑤ 研究・配分機関 は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に
告発したことを 理由に、告発者に対 し、解雇、降格、減給その他不利益な取
扱いをしてはならない。
⑥ 研究・配分機関 は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをも
って、被告発者 の研究活動を部分的又は全面的に禁止したり、解雇、降格、
減給その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。
3-4 告 発の受付 によらないものの取 扱い
① 「3-2 告発の取扱い」⑥による告発の意思を明示し ない相談について 、
告発の意思表示 がなされない場合にも、研究・配分機関の判断でその事案の
調査を開始することができる。
② 学会等の研究者 コミュニティや報道により特定不正行為の疑いが指摘され
た場合は、当該 特定不正行為を指摘された者が所属する研究 機関に告発があ
った場合に準じた取扱いをすることがで きる。
③ 特定不正行為の 疑いがインターネット上に掲載されている(特定不正行為
を行ったとする 研究者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容が明
示され、かつ不 正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限
る。)ことを、 当該特定不正行為を指摘された者が所属する研究機関が確認
した場合、当該 研究機関に告発があった 場合に準じた取扱いをすることがで
きる。
4 特定不 正行為の 告発に係る事案の調査
4-1 調 査を行う 機関
① 研究機関に所属 する(どの研究機関にも所属していないが専ら特定の研究
機関の施設・設 備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。)研究者に係
る特定不正行為 の告発があった場合、原 則として、当該研究機関が告発され
た事案の調査を行う。
② 被告発者が複数 の研究機関に所属する場合、原則として被告発者が告発さ
9