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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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場合は、それに要す る期間及び機会 (機器、経費等を含む。)に関し調査
機関により合理的に 必要と判断され る範囲内において、これを行う。その
際、調査委員会の指 導・監督の下に行うこととする。
(ウ)上記(ア )、(イ)に関して、調 査機関は調査委員会 の調査権限につい
て定め、関係者に周 知する。この調 査権限に基づく調査委員会の調査に対
し、告発者及び被告 発者などの関係 者は誠実に協力しなければならない。
また、調査機関以外 の機関において 調査がなされる場合、調査機関は当該
機関に協力を要請す る。協力を要請 された当該機関は誠実に協力しなけれ
ばならない。
④ 調査の対象と なる研究活動
調査の対象に は、告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判
断により調査に関連した被告発者の他の研究活動も含めることができる。
⑤ 証拠の保全措 置
調査機関は本 調査に当たって、告発された事案に係 る研究活動に関して、
証拠となるよう な資料等を保全する措置をとる。この場合、告発された事案
に係る研究活動 が行われた研究機関が調査機関となっていないときは、当該
研究機関は調査機関の要請に応じ、告発された事案に係る研究活動に関して 、
証拠となるよう な資料等を保全する措置をとる。これらの措置に影響しない
範囲内であれば、被告発者の研究活動を制限しない。
⑥ 調査の中間報 告
調査機関が研 究機関であるときは、告発された事案に係る研究活動の予算
の配分又は措置 をした配分機関等及び厚 生労働省の求めに応じ、調査の終了
前であっても、 調査の中間報告を当該配分機関等及び厚生労働省に提出する
ものとする。
⑦ 調査における 研究又は技術上の情報の保護
調査に当たっ ては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は
技術上秘密とす べき情報が、調査の 遂行上必要な範囲外に漏えいすることの
ないよう十分配慮する。
4-3 認 定
(1)認定
① 調査機関は、本 調査の開始後、調査委員会が調査した内容をまとめるまで
の期間の目安( 例えば、目安として150日以内)を当該調査機関の規程に
あらかじめ定めておく。
② 調査委員会は、 上記①の期間を目安として調査した内容をまとめ、特定不
正行為が行われ たか否か、特定不正行為と認定された場合はその内容、特定
不正行為に関与 した者とその関与の度合い、特定不正行為と認定された研究
活動に係る論文 等の各著者の当該論文等 及び当該研究活 動における役割を認
定する。
③ 特定不正行為が 行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて
告発が悪意に基 づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せ
てその旨の認定 を行うものとする。この認定を行うに当たっては、告発者に
弁明の機会を与えなければならない。
④ 上記②又は③ について認定を終了したときは、調査委員会は直ちにその
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機関により合理的に 必要と判断され る範囲内において、これを行う。その
際、調査委員会の指 導・監督の下に行うこととする。
(ウ)上記(ア )、(イ)に関して、調 査機関は調査委員会 の調査権限につい
て定め、関係者に周 知する。この調 査権限に基づく調査委員会の調査に対
し、告発者及び被告 発者などの関係 者は誠実に協力しなければならない。
また、調査機関以外 の機関において 調査がなされる場合、調査機関は当該
機関に協力を要請す る。協力を要請 された当該機関は誠実に協力しなけれ
ばならない。
④ 調査の対象と なる研究活動
調査の対象に は、告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判
断により調査に関連した被告発者の他の研究活動も含めることができる。
⑤ 証拠の保全措 置
調査機関は本 調査に当たって、告発された事案に係 る研究活動に関して、
証拠となるよう な資料等を保全する措置をとる。この場合、告発された事案
に係る研究活動 が行われた研究機関が調査機関となっていないときは、当該
研究機関は調査機関の要請に応じ、告発された事案に係る研究活動に関して 、
証拠となるよう な資料等を保全する措置をとる。これらの措置に影響しない
範囲内であれば、被告発者の研究活動を制限しない。
⑥ 調査の中間報 告
調査機関が研 究機関であるときは、告発された事案に係る研究活動の予算
の配分又は措置 をした配分機関等及び厚 生労働省の求めに応じ、調査の終了
前であっても、 調査の中間報告を当該配分機関等及び厚生労働省に提出する
ものとする。
⑦ 調査における 研究又は技術上の情報の保護
調査に当たっ ては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は
技術上秘密とす べき情報が、調査の 遂行上必要な範囲外に漏えいすることの
ないよう十分配慮する。
4-3 認 定
(1)認定
① 調査機関は、本 調査の開始後、調査委員会が調査した内容をまとめるまで
の期間の目安( 例えば、目安として150日以内)を当該調査機関の規程に
あらかじめ定めておく。
② 調査委員会は、 上記①の期間を目安として調査した内容をまとめ、特定不
正行為が行われ たか否か、特定不正行為と認定された場合はその内容、特定
不正行為に関与 した者とその関与の度合い、特定不正行為と認定された研究
活動に係る論文 等の各著者の当該論文等 及び当該研究活 動における役割を認
定する。
③ 特定不正行為が 行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて
告発が悪意に基 づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せ
てその旨の認定 を行うものとする。この認定を行うに当たっては、告発者に
弁明の機会を与えなければならない。
④ 上記②又は③ について認定を終了したときは、調査委員会は直ちにその
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