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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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る取組を実施する こと
(2)研究機関に お ける一定期間の研究データの保存・開示
故意による研 究データの破棄や不適切な管理による紛失は、責任ある研究
行為とは言えず 、決して許されない。研究データを一定期間保存し、適切に
管理、開示することにより、研究成果の第三者による検証可能性を確保する
ことは、不正行 為の抑止や、研究者が万一不正行為の疑いを受けた場合にそ
の自己防衛に資 することのみならず、研究成果を広く研究者コミュニティの
間で共有する上でも有益である。
このことから 、研究機関において、研究者に対して一定期間研究データを
保存し、必要な 場合に開示すること を義務付ける旨の規程を設け、その適切
かつ実効的な運用を行うことが必要であ る。なお、保存又は開示するべき研
究データの具体 的な内容やその期間、方法、開示する相手先については、デ
ータの性質や研究分野の特性等を踏ま えることが適切である。
<<研究機関が実 施 する事項>>
○ 研究者に対して 一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示することを
義務付ける規程を 整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと
2
不正事 案の一覧 化公開
「第3節 4 特定不正行為の告 発に係る事案の調査」のとおり、特定不正
行為(次節で規 定する「特定不正行為」 をいう。以下「2 不正事案の一覧化
公開」において 同じ。)が行われたとの 認定があった場合は 、速やかに調査結
果が公表される ことになる。厚生労働省 では、特定不正行為が行われたと確認
された事案につ いて、その概要及び研究 ・配分機関における 対応などを一覧化
して公開する。 これにより、閲覧した者 が不正行為の抑止や 不正行為が発覚し
た場合の対応にい かすことが期待できる。
<<厚生労働省が実 施する事項>>
○ 特定不正行為が 行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配
分機関における対 応などを一覧化して公開すること
5
(2)研究機関に お ける一定期間の研究データの保存・開示
故意による研 究データの破棄や不適切な管理による紛失は、責任ある研究
行為とは言えず 、決して許されない。研究データを一定期間保存し、適切に
管理、開示することにより、研究成果の第三者による検証可能性を確保する
ことは、不正行 為の抑止や、研究者が万一不正行為の疑いを受けた場合にそ
の自己防衛に資 することのみならず、研究成果を広く研究者コミュニティの
間で共有する上でも有益である。
このことから 、研究機関において、研究者に対して一定期間研究データを
保存し、必要な 場合に開示すること を義務付ける旨の規程を設け、その適切
かつ実効的な運用を行うことが必要であ る。なお、保存又は開示するべき研
究データの具体 的な内容やその期間、方法、開示する相手先については、デ
ータの性質や研究分野の特性等を踏ま えることが適切である。
<<研究機関が実 施 する事項>>
○ 研究者に対して 一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示することを
義務付ける規程を 整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと
2
不正事 案の一覧 化公開
「第3節 4 特定不正行為の告 発に係る事案の調査」のとおり、特定不正
行為(次節で規 定する「特定不正行為」 をいう。以下「2 不正事案の一覧化
公開」において 同じ。)が行われたとの 認定があった場合は 、速やかに調査結
果が公表される ことになる。厚生労働省 では、特定不正行為が行われたと確認
された事案につ いて、その概要及び研究 ・配分機関における 対応などを一覧化
して公開する。 これにより、閲覧した者 が不正行為の抑止や 不正行為が発覚し
た場合の対応にい かすことが期待できる。
<<厚生労働省が実 施する事項>>
○ 特定不正行為が 行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配
分機関における対 応などを一覧化して公開すること
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