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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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所属する研究者 が研究活動を行っている全ての機関(国及び地方公共団体の
試験研究機関、 独立行政法人、大学、企業、公益社団法人、公益財団法人、
一般社団法人、一般財団法人等)
(3)配分機関
上記(2)の研究機 関に対して、上記(1)の競争的資金等の配分をする
機関(厚生労働省 ※ 1 、厚生労働省が所 管する独立行政法人)
(4)研究・配分 機 関
上記(2)の 研究機関及び上記(3)の配分機関
(5)配分機関等
上記(2)の 研究機関に対して、競争的資金等、基盤的経費その他の厚生
労働省 の予算の配 分又は措 置をする機関(厚生労働省 ※ 2 、厚生労働省が所管
する独立行政法人)
(6)管理条件
厚生労働省が、調査の結果、研究機関の体制整備等の 状況について不備を
認める場合、当 該研究機関に対し、改善 事項及びその履行期限を示した競争
的資金の交付継続の条件
(留意点)
各節に示す内容は 、それぞれの機 関の性格や規模、コストやリソース等を考慮
して実効性のある対 策として実施されることが必要である。それぞれの機関にお
いて、本ガイドライ ンの内容を包括する体制等が既に整備 されている場合は、本
ガイドラインにおけ る対策を既存の体制等の中で明確に位置付けた上で本ガイド
ラインを適用する こ とを可能とする。

※1

「配 分機 関 」に お け る厚 生 労働 省 は、 そ れ ぞれ の 競争 的 資金 等 を 所管 す る課 室 を示 す 。
「配分 機 関等 」にお け る厚 生 労働 省 は、そ れ ぞれ の 競争 的 資金 等 又 は基 盤 的経 費 を所 管 す
る課 室 を示 す 。
※2

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