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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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ては、「競争的資金 の適正な執行に関す る指針」(平成 17 年9月9日競争
的資金に関する関係 府省連絡会申し 合わせ。以下「指針」と いう。)に基
づき措置を講じると ともにその他の 競争的資金等においても指針に準じて
交付を制限する。
また、その他の研究 活動における特定不正行為(競争的資金の配分によ
り行われた研究活動 に係るものを除 き、奨学寄付金等の資金 により行われ
た研究活動を含む。)についても、同様に、指針に準じて競争的資金等の
交付を制限すること がある。
<<配分機関等が 実 施する事項>>
○ 調査機関から本 調査の実施の決定その他の報告を受けた場合は、関係機関に
対して必要な指示 等を行うこと
○
特定不正行為 に 対する研究者、研究機関への措置を講じることができるよう、
配分機関等の規 程等を整備すること、及 び配分機関等が講じ る措置の内容や措
置の対象となる 研究者の範囲について、 競争的資金等の公募 要領や委託契約書
(付属資料を含 む。)等に記載し、研究 者及び研究機関がそ れをあらかじめ承
知して応募又は契 約するように取り計らうこと
2
組織と しての管 理責任に対する研究機関への措置
研究活動におけ る不正行為を事前に防止するとともに、不正行為の疑いのあ
る事案が発覚し た場合に適切に対応する ことにより、公正な 研究活動を推進す
ることが重要で ある。本ガイドラインで は、研究機関が責任 を持って不正行為
の防止に関わる ことで、不正行為が起こ りにくい環境がつく られるよう対応の
強化を図ること を基本としており、組織 としての責任体制を 明確化して研究活
動における不正 行為に適切に対応するた めの規程や体制の整 備を求めている。
これを踏まえ、 厚生労働省及び配分機関は、組織として研究機関の管理責任が
果たされるよう 、以下の措置を講じる。 なお、措置の実施に 当たっては、あら
かじめ研究機関か らの弁明の機会を設け るものとする。
(1)組織としての 責任体制の確保
① 管理条件の付 与
厚生労働省は、以下に掲げる場合において、研究機関に対し、体制整備等
の不備について 改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付す。また、
厚生労働省は、管 理条件の履行状況について毎年度確認を行う。
(ア)「第5節 2 履行状況調査 の実施」で掲げた研究 機関に対する履行状
況調査の結果、体制 整備等に不備があることが確認された場合
(イ)研究活動 における特定不正行為が 確認された研究機関 において、体制整
備等に改善を求める 必要があることが確認された場合
②
間接経費の削 減
厚生労働省 が管理条件の履行状況について行う確認の 結果において、管理
条件の履行が認 められないと厚生労働省が判断した場合、競争的資金の配分
機関は、その研究機関に対する競争的資 金における翌年度以降の間接経費措
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的資金に関する関係 府省連絡会申し 合わせ。以下「指針」と いう。)に基
づき措置を講じると ともにその他の 競争的資金等においても指針に準じて
交付を制限する。
また、その他の研究 活動における特定不正行為(競争的資金の配分によ
り行われた研究活動 に係るものを除 き、奨学寄付金等の資金 により行われ
た研究活動を含む。)についても、同様に、指針に準じて競争的資金等の
交付を制限すること がある。
<<配分機関等が 実 施する事項>>
○ 調査機関から本 調査の実施の決定その他の報告を受けた場合は、関係機関に
対して必要な指示 等を行うこと
○
特定不正行為 に 対する研究者、研究機関への措置を講じることができるよう、
配分機関等の規 程等を整備すること、及 び配分機関等が講じ る措置の内容や措
置の対象となる 研究者の範囲について、 競争的資金等の公募 要領や委託契約書
(付属資料を含 む。)等に記載し、研究 者及び研究機関がそ れをあらかじめ承
知して応募又は契 約するように取り計らうこと
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組織と しての管 理責任に対する研究機関への措置
研究活動におけ る不正行為を事前に防止するとともに、不正行為の疑いのあ
る事案が発覚し た場合に適切に対応する ことにより、公正な 研究活動を推進す
ることが重要で ある。本ガイドラインで は、研究機関が責任 を持って不正行為
の防止に関わる ことで、不正行為が起こ りにくい環境がつく られるよう対応の
強化を図ること を基本としており、組織 としての責任体制を 明確化して研究活
動における不正 行為に適切に対応するた めの規程や体制の整 備を求めている。
これを踏まえ、 厚生労働省及び配分機関は、組織として研究機関の管理責任が
果たされるよう 、以下の措置を講じる。 なお、措置の実施に 当たっては、あら
かじめ研究機関か らの弁明の機会を設け るものとする。
(1)組織としての 責任体制の確保
① 管理条件の付 与
厚生労働省は、以下に掲げる場合において、研究機関に対し、体制整備等
の不備について 改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付す。また、
厚生労働省は、管 理条件の履行状況について毎年度確認を行う。
(ア)「第5節 2 履行状況調査 の実施」で掲げた研究 機関に対する履行状
況調査の結果、体制 整備等に不備があることが確認された場合
(イ)研究活動 における特定不正行為が 確認された研究機関 において、体制整
備等に改善を求める 必要があることが確認された場合
②
間接経費の削 減
厚生労働省 が管理条件の履行状況について行う確認の 結果において、管理
条件の履行が認 められないと厚生労働省が判断した場合、競争的資金の配分
機関は、その研究機関に対する競争的資 金における翌年度以降の間接経費措
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