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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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本調査を行うか 否か決定するまでの期間の目安(例えば、目安として30日
以内)を当該調査機関の規程にあらかじめ定めておく。
④ 本調査を行わな いことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通
知するものとす る。この場合、調査機関は予備調査に係る資料等を保存し、
その事案に係る配分 機関等及び告発者 の求めに応じ開示する ものとする。
(2)本調査
① 通知・報告
(ア)本調査を 行うことを決定した場合 、調査機関は、告発 者及び被告発者に
対し、本調査を行う ことを通知し、 調査への協力を求める。被告発者が調
査機関以外の機関に 所属している場 合は、その所属機関にも通知する。告
発された事案の調査 に当たっては、 告発者が了承したときを除き、調査関
係者以外の者や被告 発者に告発者が特定されないよう周到に配慮する。
「3-4 告発の受付によらないものの取扱い」①により相談がなされ
た事案の調査をする 場合についても 、告発の場合と同様に、相談者が特定
されないように周到 に配慮する。
(イ)調査機関 は、当該事案に係る配分機関等及び厚生労働省に本調査を行う
旨報告する。
(ウ)調査機関 は、本調査の実施の決定 後、実際に本調査が 開始されるまでの
期間の目安(例えば 、目安として30日以内)を当該調 査機関の規程にあ
らかじめ定めておく 。
② 調査体制
(ア)調査機関 は、本調査に当たっては 、当該調査機関に属 さない外部有識者
を含む調査委員会を 設置する。この 調査委員会は、調査委員の半数以上が
外部有識者で構成さ れ、全ての調査 委員は、告発者及び被告発者と直接の
利害関係(例えば、 特定不正行為を 指摘された研究活動が論文のとおりの
成果を得ることによ り特許や技術移 転等に利害があるな ど)を有しない者
でなければならない 。
(イ)調査機関 は、調査委員会を設置し たときは、調査委員 の氏名や所属を告
発者及び被告発者に 示すものとする。これに対し、告発者及び被告発者は、
あらかじめ調査機関 が定めた期間内 に異議申立てをすることができる。異
議申立てがあった場 合、調査機関は 内容を審査し、その内容が妥当である
と判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、
その旨を告発者及び 被告発者に通知する。
(ウ)調査委員 会の調査機関内における 位置付けについては 、調査機関におい
て定める。
③ 調査方法・権 限
(ア)本調査は 、告発された事案に係る 研究活動に関する論文や実験・観察ノ
ート、生データ 等の各種資料の精査や、関係者のヒアリ ング 、再実験の要
請などにより行われる。この際、被告発者の弁明の聴取が行われなければ
ならない。
(イ)告発され た特定不正行為が行われた可能性を調査するために、調査委員
会が再実験などによ り再現性を示す ことを被告発者に求める場合、又は被
告発者自らの意思に よりそれを申し 出て調査委員会がその必要性を認める
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以内)を当該調査機関の規程にあらかじめ定めておく。
④ 本調査を行わな いことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通
知するものとす る。この場合、調査機関は予備調査に係る資料等を保存し、
その事案に係る配分 機関等及び告発者 の求めに応じ開示する ものとする。
(2)本調査
① 通知・報告
(ア)本調査を 行うことを決定した場合 、調査機関は、告発 者及び被告発者に
対し、本調査を行う ことを通知し、 調査への協力を求める。被告発者が調
査機関以外の機関に 所属している場 合は、その所属機関にも通知する。告
発された事案の調査 に当たっては、 告発者が了承したときを除き、調査関
係者以外の者や被告 発者に告発者が特定されないよう周到に配慮する。
「3-4 告発の受付によらないものの取扱い」①により相談がなされ
た事案の調査をする 場合についても 、告発の場合と同様に、相談者が特定
されないように周到 に配慮する。
(イ)調査機関 は、当該事案に係る配分機関等及び厚生労働省に本調査を行う
旨報告する。
(ウ)調査機関 は、本調査の実施の決定 後、実際に本調査が 開始されるまでの
期間の目安(例えば 、目安として30日以内)を当該調 査機関の規程にあ
らかじめ定めておく 。
② 調査体制
(ア)調査機関 は、本調査に当たっては 、当該調査機関に属 さない外部有識者
を含む調査委員会を 設置する。この 調査委員会は、調査委員の半数以上が
外部有識者で構成さ れ、全ての調査 委員は、告発者及び被告発者と直接の
利害関係(例えば、 特定不正行為を 指摘された研究活動が論文のとおりの
成果を得ることによ り特許や技術移 転等に利害があるな ど)を有しない者
でなければならない 。
(イ)調査機関 は、調査委員会を設置し たときは、調査委員 の氏名や所属を告
発者及び被告発者に 示すものとする。これに対し、告発者及び被告発者は、
あらかじめ調査機関 が定めた期間内 に異議申立てをすることができる。異
議申立てがあった場 合、調査機関は 内容を審査し、その内容が妥当である
と判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、
その旨を告発者及び 被告発者に通知する。
(ウ)調査委員 会の調査機関内における 位置付けについては 、調査機関におい
て定める。
③ 調査方法・権 限
(ア)本調査は 、告発された事案に係る 研究活動に関する論文や実験・観察ノ
ート、生データ 等の各種資料の精査や、関係者のヒアリ ング 、再実験の要
請などにより行われる。この際、被告発者の弁明の聴取が行われなければ
ならない。
(イ)告発され た特定不正行為が行われた可能性を調査するために、調査委員
会が再実験などによ り再現性を示す ことを被告発者に求める場合、又は被
告発者自らの意思に よりそれを申し 出て調査委員会がその必要性を認める
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