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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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も通知する。
(5)不服申立て
① 特定不正行為と 認定された被告発者は、あらかじめ調査機関が定めた期間
内に、調査機関 に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であ
っても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
② 告発が悪意に基 づくものと認定さ れた告発者(被告発者の不服申立ての審
査の段階で悪意 に基づく告発と認定された者を含む。この場合の認定につい
ては、上記(1 )③を準用する。)は、その認定について、上記①の例によ
り不服申立てをすることができる。
③ 不服申立ての審 査は調査委員会が行う。その際、不服申立ての趣旨が新た
に専門性を要す る判断が必要となるものである場合には、調査機関は、調査
委員の交代若し くは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせる。
ただし、調査機 関が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等を必
要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
④ 特定不正行為が あったと認定された場合に係る被告発者による不服申立て
について、調査 委員会(上記③の調査委員会に代わる者を含む。以下「(5)
不服申立て」に おいて同じ。)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、そ
の事案の再調査 を行うか否かを速やかに決定する。当該事案の再調査を行う
までもなく、不 服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに調査
機関に報告し、 調査機関は被告発者に当 該決定を通知する。このとき、当該
不服申立てが当 該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的
とすると調査委 員会が判断するとき は、調査機関は以後の不服申立てを受け
付けないことができる。
上記①の不服 申立てについて、再調査を行う決定を行った場合には、調査
委員会は被告発 者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事
案の速やかな解 決に向けて、再調査に協力することを求める。その協力が得
られない場合に は、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場
合には直ちに調査機関に報告し、調査機 関は被告発者に当該決定を通知する。
⑤ 調査機関は、被 告発者から特定不正行為の認定に係る不服申立てがあった
ときは、告発者 に通知する。加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関
等及び厚生労働 省に報告する。不服申立 ての却下及び再調査開始の決定をし
たときも同様とする。
⑥ 調査委員会が再 調査を開始した場合は、当該調査委員会を置く調査機関の
規程にあらかじ め定める期間(例えば、目安として50日)内に、先の調査
結果を覆すか否 かを決定し、その結果を直ちに調査機関に報告し、調査機関
は当該結果を被 告発者、被告発者が所属する機関及び告発者に通知する。加
えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び厚生労働省に報告する。
⑦ 上記②の悪意に 基づく告発と認定された告発者から不服申立てがあった場
合、調査機関は 、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。加えて、
調査機関は、その事案に係る配分機関等 及び厚生労働省に報告する。
⑧ 上記②の不服申 立てについては、調査委員会は当該調査委員会を置く調査
機関の規程にあ らかじめ定める期間(例えば、目安として30日)内に再調
査を行い、その 結果を直ちに調査機関に 報告するものとする。調査機関は、
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