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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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第1節
研 究活動の 不正行為に関する基 本的考え方
1
研究活 動におけ る不正行為
研究活動におけ る不正行為とは、前述の 「研究不正行為への実効性ある対応
に向けて」によ れば、具体的には、 論文、学会発表、成果報 告書などの形で発
表された研究成果、及び研究資金獲得 のための研究計画書に おける意図的な「ね
つ造」、「改ざ ん」、「盗用」が該当す る。その他にも、研 究活動を弱体化さ
せる不適切・無 責任な行為としては、研 究データの管理不足 による紛失、危険
な研究方法の採 用、不適切なオーサーシ ップ、論文の分割な ど論文数を不適切
に増す行為、論 文・研究提案書の査読に おける不適切行為( 意図的な遅延、研
究上の観点から逸 脱した過大な要求)が 指摘されている。
2
不正行 為に対す る関係者の責務
研究の公正性を 維持する一義的な責 任は研究者が負うものである。研究機関
との関係によら ず研究者は高い研究 倫理を身につけ、研究 の公正性を維持する
責務を負ってい る。また、研究者が所属 する研究機関や、学会等の研究者コミ
ュニティ、配分 機関等、厚生労働省 も、研究者を取り巻く 環境を整備する主体
として、研究の 公正性を維持する重要な 役割を担っている。 したがって、研究
者自身の規律や 研究者コミュニティ の自律を基本としなが らも、研究機関が責
任を持って不正 行為の防止に関わること により、不正行為が 起こりにくい環境
がつくられるよ う対応の強化を図る必要 がある。特に、研究 機関において、組
織としての責任 体制の確立による管理責 任の明確化や不正行 為を事前に防止す
る取組を推進すべ きである。
また、研究者や 研究支援人材、学生 、外国人といった研究活動を行う人材の
多様化、共同研 究体制の複雑化が進展していることを踏まえ 、研究機関におい
ては、共同研究における個々の研究者等がそれぞれの役割分担・責任を明確化
することや、複 数の研究者による研究活 動の全容を把握・管 理する立場にある
代表研究者が研 究活動や研究成果を適切 に確認していくこと を促すとともに、
若手研究者等が 自立した研究活動を遂行 できるよう適切な支 援・助言等がなさ
れる環境整備( メンターの配置等)を行うことが望ましい。研究機関において
は、このような 適切な研究体制が確保さ れるよう、実効的な取組を推進すべき
である。
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研 究活動の 不正行為に関する基 本的考え方
1
研究活 動におけ る不正行為
研究活動におけ る不正行為とは、前述の 「研究不正行為への実効性ある対応
に向けて」によ れば、具体的には、 論文、学会発表、成果報 告書などの形で発
表された研究成果、及び研究資金獲得 のための研究計画書に おける意図的な「ね
つ造」、「改ざ ん」、「盗用」が該当す る。その他にも、研 究活動を弱体化さ
せる不適切・無 責任な行為としては、研 究データの管理不足 による紛失、危険
な研究方法の採 用、不適切なオーサーシ ップ、論文の分割な ど論文数を不適切
に増す行為、論 文・研究提案書の査読に おける不適切行為( 意図的な遅延、研
究上の観点から逸 脱した過大な要求)が 指摘されている。
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不正行 為に対す る関係者の責務
研究の公正性を 維持する一義的な責 任は研究者が負うものである。研究機関
との関係によら ず研究者は高い研究 倫理を身につけ、研究 の公正性を維持する
責務を負ってい る。また、研究者が所属 する研究機関や、学会等の研究者コミ
ュニティ、配分 機関等、厚生労働省 も、研究者を取り巻く 環境を整備する主体
として、研究の 公正性を維持する重要な 役割を担っている。 したがって、研究
者自身の規律や 研究者コミュニティ の自律を基本としなが らも、研究機関が責
任を持って不正 行為の防止に関わること により、不正行為が 起こりにくい環境
がつくられるよ う対応の強化を図る必要 がある。特に、研究 機関において、組
織としての責任 体制の確立による管理責 任の明確化や不正行 為を事前に防止す
る取組を推進すべ きである。
また、研究者や 研究支援人材、学生 、外国人といった研究活動を行う人材の
多様化、共同研 究体制の複雑化が進展していることを踏まえ 、研究機関におい
ては、共同研究における個々の研究者等がそれぞれの役割分担・責任を明確化
することや、複 数の研究者による研究活 動の全容を把握・管 理する立場にある
代表研究者が研 究活動や研究成果を適切 に確認していくこと を促すとともに、
若手研究者等が 自立した研究活動を遂行 できるよう適切な支 援・助言等がなさ
れる環境整備( メンターの配置等)を行うことが望ましい。研究機関において
は、このような 適切な研究体制が確保さ れるよう、実効的な取組を推進すべき
である。
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