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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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厚生労働分野の研究活動におけ る不正行為への対応等に関するガイドライン
はじめに
(本ガイドラインの 目的)
科学研究におけ る不正行為は、人々の科 学への信頼を揺るが すものであるが、
「研究活動における不正の防止策と事後措置-科学の健全性向上のために-」
(平成 25 年 12 月 26 日、日本学術会議科学研究における健全性の向上に関する 検
討委員会)で指摘さ れているとおり、昨今、科学研究の競争が激化する中で、デ
ータのねつ造や改ざ んをはじめとする様々な不正行為が明 らかになり、社会的に
も大きな関心を集め ることとなった。本ガイドラインは、今般文部科学省におい
て策定された「研究 活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」や
「研究不正行為へ の 実効性ある対応に向けて」(平成 26 年 9 月 19 日総合科学技
術・イノベーション 会議)を踏まえ、厚生労働省において 新たに策定するもので
あり、研究活動にお ける不正行為への対応は、これまで個々の研究者の自己責任
のみに委ねられてい る側面が強かったことを踏まえ、今後は、研究者自身の規律
や学会等の研究者コミュニティの自律を基本としながらも、 研究機関が責任を持
って不正行為の防止 に関わることにより、対応の強化を図ることを基本的な方針
としている。
本ガイドライン に沿って、研究機関にお いては、研究活動の 不正行為に対応す
る適切な仕組みを整 えること、また、配分機関においては、競争的資金等の公募
要領や委託契約書等 に本ガイドラインの内容を反映させること等により、研究活
動における不正行為 への対応等について実効ある取組が一層推進されることを強
く求めるものであ る 。
(適用)
本ガイドラインは 平成 27 年4月1日から適用する。第3節及び第4節につい て
は、平成 27 年度当初予算以降(継続を 含む。)における厚生労働省の予算の配分
又は措置により行 わ れる全ての研究活動を対象とし、平成 26 年度以前の厚生労働
省の予算の配分又 は 措置により行われる全ての研究活動については、廃止前の「研
究活動の不正行為 へ の対応に関する指針」(平成 19 年4月 19 日科発第 0419003
号・医政病発第 0419001 号)の規定の例による。
なお、平成 27 年3月 31 日までを本ガイドラインの適用のための集中改革期 間
とし、関係機関に お いて実効性のある運用に向けた準備を集中的に進める。
(用語の定 義)
本ガイドラインに おいて用いる用語の定 義について示す。
(1)競争的資金 等
厚生労働省又は厚生労働省が所管する独立行政法人から配分 される競争的
資金を中心とした公募型の研究資金
(2)研究機関
上記(1)の 競争的資金等、厚生労働省所管の独立行政法人に対する運営
費交付金等の基 盤的経費その他の厚生労 働省の予算の配分又は措置により、
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はじめに
(本ガイドラインの 目的)
科学研究におけ る不正行為は、人々の科 学への信頼を揺るが すものであるが、
「研究活動における不正の防止策と事後措置-科学の健全性向上のために-」
(平成 25 年 12 月 26 日、日本学術会議科学研究における健全性の向上に関する 検
討委員会)で指摘さ れているとおり、昨今、科学研究の競争が激化する中で、デ
ータのねつ造や改ざ んをはじめとする様々な不正行為が明 らかになり、社会的に
も大きな関心を集め ることとなった。本ガイドラインは、今般文部科学省におい
て策定された「研究 活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」や
「研究不正行為へ の 実効性ある対応に向けて」(平成 26 年 9 月 19 日総合科学技
術・イノベーション 会議)を踏まえ、厚生労働省において 新たに策定するもので
あり、研究活動にお ける不正行為への対応は、これまで個々の研究者の自己責任
のみに委ねられてい る側面が強かったことを踏まえ、今後は、研究者自身の規律
や学会等の研究者コミュニティの自律を基本としながらも、 研究機関が責任を持
って不正行為の防止 に関わることにより、対応の強化を図ることを基本的な方針
としている。
本ガイドライン に沿って、研究機関にお いては、研究活動の 不正行為に対応す
る適切な仕組みを整 えること、また、配分機関においては、競争的資金等の公募
要領や委託契約書等 に本ガイドラインの内容を反映させること等により、研究活
動における不正行為 への対応等について実効ある取組が一層推進されることを強
く求めるものであ る 。
(適用)
本ガイドラインは 平成 27 年4月1日から適用する。第3節及び第4節につい て
は、平成 27 年度当初予算以降(継続を 含む。)における厚生労働省の予算の配分
又は措置により行 わ れる全ての研究活動を対象とし、平成 26 年度以前の厚生労働
省の予算の配分又 は 措置により行われる全ての研究活動については、廃止前の「研
究活動の不正行為 へ の対応に関する指針」(平成 19 年4月 19 日科発第 0419003
号・医政病発第 0419001 号)の規定の例による。
なお、平成 27 年3月 31 日までを本ガイドラインの適用のための集中改革期 間
とし、関係機関に お いて実効性のある運用に向けた準備を集中的に進める。
(用語の定 義)
本ガイドラインに おいて用いる用語の定 義について示す。
(1)競争的資金 等
厚生労働省又は厚生労働省が所管する独立行政法人から配分 される競争的
資金を中心とした公募型の研究資金
(2)研究機関
上記(1)の 競争的資金等、厚生労働省所管の独立行政法人に対する運営
費交付金等の基 盤的経費その他の厚生労 働省の予算の配分又は措置により、
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