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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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切に整備するこ とが求められる。規程や 体制の整備の際、特 に、研究活動にお
ける不正行為に 対応するための責任者を 明確にし、責任者の役割や責任の範囲
を定めること、 告発者を含む関係者の秘 密保持の徹底や告発 後の具体的な手続
を明確にするこ と、研究活動における特 定不正行為の疑惑が生じた事案につい
て本調査の実施 の決定その他の報告を当 該事案に係る配分機 関等及び厚生労働
省に行うよう規 定すること、特定不正行為の疑惑に関し公表する調査結果の内
容(項目等)を定め ることが求められる。規程や体制の整備の状況については 、
当該研究・配分機 関の内外に公表するも のとする。
研究機関におい ては、不正行為に対応するための体制整備の一環として、一
定の権限を有する「研究倫理教育責任 者」を部局単位で設置 し、組織を挙げて、
広く研究活動に 関わる者を対象として研究倫理教育を定期的に行うことが求め
られる。
<<研究・配分機 関 が実施する事項>>
○ 研究・配分機関 は、特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に
関する規程等を適 切に整備し、これを公 表すること
○
その際、
・ 研究・配分機関 は、研究活動における不正行為に対応するための責任者を
明確にし責任者の役割や責任の範囲を定めること
・ 研究・配分機関 は、告発者を含む関係者の秘密保持の徹 底や告発後の具体
的な手続を明確にすること
・ 研究・配分機関 は、特定不正行為の疑惑が生じた事案について本調査の実
施の決定その他 の報告を当該事案に係る 配分機関等及び厚生労働省に行うよ
う規定すること
・ 研 究・配分機関は、特定不正行為の疑惑に関し公表する 調査結果の内容(項
目等)を定めること
・ 研究機関は、「研究倫理教育責任者」の設置などの必要な体制整備を図り 、
広く研究活動に 関わる者を対象に定期的 に研究倫理教育 を実施すること【再
掲】
3 特定不 正行為の 告発の受付等
3-1 告 発の受付 体制
① 研究・配分機関 は、特定不正行為に関する告発(当該研究・配分機関の職
員による告発の みならず、外部の者によるものを含む。以下同じ。)を受け
付け、又は告発 の意思を明示しない相談を受ける窓口(以下「受付窓口」と
いう。)を設置 しておくものとする。なお、このことは必ずしも新たに部署
を設けることを 意味しない。また、受付窓口について、客観性や透明性を向
上する観点から、外部の機関に業務委託することも可能とす る。
② 研究・配分機関 は、設置する受付窓口について、その名称、場所、連 絡先、
受付の方法などを定め、当該研究・配分機関内外に周知する。
③ 研究・配分機関 は、告発者が告発の方法を書面、電話、FAX、電子メー
ル、面談など自由に選択できるように受付窓口の体制を整える。
④ 研究・配分機関 は、告発の受付や調査・事実確認(以下単に「調査」とい
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ける不正行為に 対応するための責任者を 明確にし、責任者の役割や責任の範囲
を定めること、 告発者を含む関係者の秘 密保持の徹底や告発 後の具体的な手続
を明確にするこ と、研究活動における特 定不正行為の疑惑が生じた事案につい
て本調査の実施 の決定その他の報告を当 該事案に係る配分機 関等及び厚生労働
省に行うよう規 定すること、特定不正行為の疑惑に関し公表する調査結果の内
容(項目等)を定め ることが求められる。規程や体制の整備の状況については 、
当該研究・配分機 関の内外に公表するも のとする。
研究機関におい ては、不正行為に対応するための体制整備の一環として、一
定の権限を有する「研究倫理教育責任 者」を部局単位で設置 し、組織を挙げて、
広く研究活動に 関わる者を対象として研究倫理教育を定期的に行うことが求め
られる。
<<研究・配分機 関 が実施する事項>>
○ 研究・配分機関 は、特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に
関する規程等を適 切に整備し、これを公 表すること
○
その際、
・ 研究・配分機関 は、研究活動における不正行為に対応するための責任者を
明確にし責任者の役割や責任の範囲を定めること
・ 研究・配分機関 は、告発者を含む関係者の秘密保持の徹 底や告発後の具体
的な手続を明確にすること
・ 研究・配分機関 は、特定不正行為の疑惑が生じた事案について本調査の実
施の決定その他 の報告を当該事案に係る 配分機関等及び厚生労働省に行うよ
う規定すること
・ 研 究・配分機関は、特定不正行為の疑惑に関し公表する 調査結果の内容(項
目等)を定めること
・ 研究機関は、「研究倫理教育責任者」の設置などの必要な体制整備を図り 、
広く研究活動に 関わる者を対象に定期的 に研究倫理教育 を実施すること【再
掲】
3 特定不 正行為の 告発の受付等
3-1 告 発の受付 体制
① 研究・配分機関 は、特定不正行為に関する告発(当該研究・配分機関の職
員による告発の みならず、外部の者によるものを含む。以下同じ。)を受け
付け、又は告発 の意思を明示しない相談を受ける窓口(以下「受付窓口」と
いう。)を設置 しておくものとする。なお、このことは必ずしも新たに部署
を設けることを 意味しない。また、受付窓口について、客観性や透明性を向
上する観点から、外部の機関に業務委託することも可能とす る。
② 研究・配分機関 は、設置する受付窓口について、その名称、場所、連 絡先、
受付の方法などを定め、当該研究・配分機関内外に周知する。
③ 研究・配分機関 は、告発者が告発の方法を書面、電話、FAX、電子メー
ル、面談など自由に選択できるように受付窓口の体制を整える。
④ 研究・配分機関 は、告発の受付や調査・事実確認(以下単に「調査」とい
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