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参考資料3 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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設置者たる調査機関に報告する。
(2)特定不正行 為 の疑惑への説明責任
調査委員会の調 査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に
関する疑惑を晴 らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動
が科学的に適正 な方法と手続にのっ とって行われたこと、論文等もそれに基
づいて適切な表 現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明し
なければならない。
(3)特定不正行為 か否かの認定
① 調査委員会は 、上記(2)により被告発者が行う説明を受けるとともに、
調査によって得 られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証
拠を総合的に判断して、特定不正行為か否かの認定を行う。証拠の証明力は 、
調査委員会の判 断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックの
なされ方など様 々な点から客観的不正行 為事実及び故意性等 を判断すること
が重要である。 なお、被告発者の自 認を唯一の証拠として特定不正行為と認
定することはできない。
② 特定不正行為に関する証拠が提出された場合には、被告 発者の説明及びそ
の他 の 証拠に よって、特定不正行為であ るとの疑いが覆されないときは、 特
定不正行為と認定される。
また、被告発者が生 データや実験・ 観察ノート、実験試料・試薬等の不存
在など、本来存 在するべき基本的な要素の不足により、特定不正行為である
との疑いを覆す に足る証拠を示せないと きも同様とする。ただし、被告発者
が善良な管理者 の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらな
い理由(例えば 災害など)により、上記の基本的な要素を十分に示すことが
できなくなった 場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではな
い。また、生データ や実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在などが 、
各研究分野の特 性に応じた合理的な保存期間や被告発者が所属する、又は告
発に係る研究活 動を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存期
間を超えることによるものである場合についても同様とする。
③ 上記(2) の説明責任の程度及 び上記②の本来存在す るべき基本的要素に
ついては、研究分野の特性に応じ、調査委員会の判断に委ね られる。
(4)調査結果の 通 知及び報告
① 調査機関は、調 査結果(認定を含む。以下同じ。)を速やかに告発者及び
被告発者(被告 発者以外で特定不正行為に関与したと認定された者を含む。
以下同じ。)に 通知する。被告発者が調査機関以外の機関に所属している場
合は、その所属機 関にも当該調査結果を通知する。
② 上記①に加えて 、調査機関は、その 事案に係る配分機関等及び厚生労働省
に当該調査結果を報告する ※ 4 。
③ 悪意に基づく告 発との認定があった場合、調査機関は告発者の所属機関に
※4
調査 結果 を 配分 機 関 等及 び 厚生 労 働省 に 報 告す る 際、 そ の報 告 書 に盛 り 込む べ き事 項 を
「参 考 資料 」 に示 す 。
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(2)特定不正行 為 の疑惑への説明責任
調査委員会の調 査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に
関する疑惑を晴 らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動
が科学的に適正 な方法と手続にのっ とって行われたこと、論文等もそれに基
づいて適切な表 現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明し
なければならない。
(3)特定不正行為 か否かの認定
① 調査委員会は 、上記(2)により被告発者が行う説明を受けるとともに、
調査によって得 られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証
拠を総合的に判断して、特定不正行為か否かの認定を行う。証拠の証明力は 、
調査委員会の判 断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックの
なされ方など様 々な点から客観的不正行 為事実及び故意性等 を判断すること
が重要である。 なお、被告発者の自 認を唯一の証拠として特定不正行為と認
定することはできない。
② 特定不正行為に関する証拠が提出された場合には、被告 発者の説明及びそ
の他 の 証拠に よって、特定不正行為であ るとの疑いが覆されないときは、 特
定不正行為と認定される。
また、被告発者が生 データや実験・ 観察ノート、実験試料・試薬等の不存
在など、本来存 在するべき基本的な要素の不足により、特定不正行為である
との疑いを覆す に足る証拠を示せないと きも同様とする。ただし、被告発者
が善良な管理者 の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらな
い理由(例えば 災害など)により、上記の基本的な要素を十分に示すことが
できなくなった 場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではな
い。また、生データ や実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在などが 、
各研究分野の特 性に応じた合理的な保存期間や被告発者が所属する、又は告
発に係る研究活 動を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存期
間を超えることによるものである場合についても同様とする。
③ 上記(2) の説明責任の程度及 び上記②の本来存在す るべき基本的要素に
ついては、研究分野の特性に応じ、調査委員会の判断に委ね られる。
(4)調査結果の 通 知及び報告
① 調査機関は、調 査結果(認定を含む。以下同じ。)を速やかに告発者及び
被告発者(被告 発者以外で特定不正行為に関与したと認定された者を含む。
以下同じ。)に 通知する。被告発者が調査機関以外の機関に所属している場
合は、その所属機 関にも当該調査結果を通知する。
② 上記①に加えて 、調査機関は、その 事案に係る配分機関等及び厚生労働省
に当該調査結果を報告する ※ 4 。
③ 悪意に基づく告 発との認定があった場合、調査機関は告発者の所属機関に
※4
調査 結果 を 配分 機 関 等及 び 厚生 労 働省 に 報 告す る 際、 そ の報 告 書 に盛 り 込む べ き事 項 を
「参 考 資料 」 に示 す 。
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