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資料3 公益財団法人介護労働安定センター提出資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50604.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第3回 2/10)《厚生労働省》
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(3)実態的な介護事業者間の連携
○ 介護事業のスケールメリットを実現するための協働化のためには、複数の法人の合併
(新設合併・吸収合併)や事業譲渡、「社会福祉連携推進法人」の設置によるばかりで
なく、まずは、実態的な介護事業者間の連携を推進を図ることが重要ではないか。
○ 厚労省では、小規模な社会福祉法人が、社会福祉法人連携推進法人の設立に向けた準
備を行ったり、「法人間連携プラットフォーム」を設置して連携事業を行う場合に、
「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」によって補助が行われている。

(4)介護事業者の協働化・大規模化における雇用管理改善の支援


介護事業者の協働化・大規模化は、雇用管理面での対応を伴うことが多い。
また、実態的な介護事業者間の連携を図るためには、雇用関係の共通課題の解決ヘの
取り組みが介護事業者間の相互の信頼関係を構築していく契機となる。
(例)募集・採用活動の共同実施、研修(採用時、リーダー昇格時、ケアスキルの向
上など)の共同実施、経験と職業能力の向上・事業者間の調整業務のための出向、
緊急時の応援、人事評価・処遇改善などの雇用管理制度の改定時の相談・情報交
換など。

○ これらの介護事業の協働化・大規模化に伴う雇用管理面での改善に対する支援が重要。

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