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資料1-2-7診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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**(赤沈1時間値(mm) - 20)÷10で算出 (20 mm/h未満は0、120 mm/h以上は10)
JADAS-27 の関節図:■の 27 関節中、活動性関節炎数をカウントする。
国際小児リウマチ専門委員会による国際基準に従い、1.1~2.0 を低疾患活動性、2.1~4.2 を中疾患活動性、
4.2 以上を高疾患活動性とする。
〇機能障害評価指数
日本版modified Rankin Scale(mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale
参考にすべき点
0 全く症候がない
自覚症状および他覚徴候が共にない状態である
1 症候はあっても明らかな障害はない:
自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前から行
日常の勤めや活動は行える
っていた仕事や活動に制限はない状態である
2 軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限はある
発症以前の活動が全て行えるわけではない
が、日常生活は自立している状態である
が、自分の身の回りのことは介助なしに行える
3 中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助
何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なし
を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維
に行える
持、トイレなどには介助を必要としない状態である
4 中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには
歩行や身体的要求には介助が必要である
介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない状
態である
5 重度の障害:
常に誰かの介助を必要とする状態である。
寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする
6 死亡
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JADAS-27 の関節図:■の 27 関節中、活動性関節炎数をカウントする。
国際小児リウマチ専門委員会による国際基準に従い、1.1~2.0 を低疾患活動性、2.1~4.2 を中疾患活動性、
4.2 以上を高疾患活動性とする。
〇機能障害評価指数
日本版modified Rankin Scale(mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale
参考にすべき点
0 全く症候がない
自覚症状および他覚徴候が共にない状態である
1 症候はあっても明らかな障害はない:
自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前から行
日常の勤めや活動は行える
っていた仕事や活動に制限はない状態である
2 軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限はある
発症以前の活動が全て行えるわけではない
が、日常生活は自立している状態である
が、自分の身の回りのことは介助なしに行える
3 中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助
何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なし
を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維
に行える
持、トイレなどには介助を必要としない状態である
4 中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには
歩行や身体的要求には介助が必要である
介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない状
態である
5 重度の障害:
常に誰かの介助を必要とする状態である。
寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする
6 死亡
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