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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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診療報酬点数算出等に係る要件について②
○ 診療報酬点数の算定に当たって、要件の判定に関する既存の事例は以下のようなものがある。
初診料・外来診療料の
紹介・逆紹介割合の減算






紹介・逆紹介割合の実績の
算定期間は、減算を適用す
る年度の前々年度1年間。
ただし、前々年度1年間の実
績が基準に満たなかった保
険医療機関については、前
年度の連続する6か月間。
また、新規に対象となる保険
医療機関については、届出
前3か月間の実績を有してい
ること。

入院基本料等における看護配置
(入院患者の数)
• 入院患者の数については、届出
時の直近1年間の延入院患者数
を延日数で除して得た数とし、小
数点以下は切り上げる。
• 届出前1年から6か月の間に開
設又は増床を行った保険医療機
関にあっては、直近6か月間。
(看護要員の数)
• 看護要員の数は、届出時の看護
要員の数。
※ 看護要員の数と入院患者
の比率については、暦月で
3か月を超えない期間の1
割以内の一時的な変動に
ついては、変更の届出を行
う必要はない。

入院基本料における重症度、医療・
看護必要度
<一般病棟>
• 直近3月において入院している
患者全体(延べ患者数)に占め
る重症度、医療・看護必要度Ⅰ
又はⅡの基準を満たす患者の
割合。
<治療室>
• 当該入院料を算定する治療室に
入院している全ての患者のうち、
基準を満たす患者の割合。
※ 該当患者の割合について
は、暦月で3か月を超えな
い期間の1割以内の一時
的な変動にあっては、施設
基準に係る変更の届出を
行う必要はない。

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