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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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7 変更等の届出
⑵ 特別事情届出書
介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を
除く。以下この7において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場
合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式4の特別な事
情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、
次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特
別事情届出書を再度提出する必要がある。
① 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収
支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大
幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字で
ある、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員(特定加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象とし
ている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含
む。(以下この7において同じ。))の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意
を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び
方法 等

今回点数のイメージ
○ 事業の継続を図るため、職員の賃金
水準(当該点数による賃金改善分を除
く。)を引き下げた上で、賃金改善を
行う場合には、保険医療機関の収支状
況、賃金水準の引下げの内容等につい
て記載した「特別事情届出書」を、様
式●により作成し、届け出ること。な
お、年度を超えて看護職員等の賃金を
引き下げることとなった場合は、次年
度の当該点数の算定に係る届出を行う
際に、「特別事情届出書」を再度届け
出る必要があること。

8 加算の停止
介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ

都道府県知事等は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事業 ・事業実績報告書等により、対象医療機 ※ 通則どおり
者等が⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算等
関において実施された賃金改善の内容
の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善
が要件を満たさないことが確認された
加算等を取り消すことができる。
場合、特段の理由がある場合を除き、
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者
補助額の全額又は一部について返還さ
等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している せる。
場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必
要に応じて監査等を連携して実施すること。指定権者間の協議に当
たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。
⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、
賃金水準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の届出が
行われていない等、算定要件を満たさない場合
⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

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