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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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今回の点数における賃上げのルールについて(案)
○ 介護処遇改善加算における仕組みを参考に、看護職員等処遇改善事業補助金の取扱いも加味した、今回の点数における賃上げのルール
のイメージは以下のとおり
注)介護職員処遇改善加算については、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について」(令和4年5月16日厚生労働省老健局長通知)の介護職員処遇改善加算関係部分を抜粋したもの
看護職員等処遇改善事業補助金については、介護処遇改善加算関係の章立てに沿いつつ、「看護職員等処遇改善事業の実施について」(令和4年
1月11日厚生労働省医政局長通知)等から関係部分を抜粋したもの
注)太字下線部分は、読みやすさの観点から、事務局の責任でポイント部分を抽出したもの

1 基本的な考え方
介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ

処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介 ・地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に ○ 当該点数は、地域でコロナ医療など
護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)によ
勤務する看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看
一定の役割を担う保険医療機関におい
る賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度か 護師をいう。以下同じ。)等を対象に、賃上げ効果が
て、当該保険医療機関に勤務する保健
ら交付金を円滑に介護報酬に移行し、交付金の対象で
継続される取組を行うことを前提として、令和4年
師、助産師、看護師及び准看護師(以
あった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に
2月から収入を引き上げるための措置を実施するこ
下「看護職員」という。) 等の賃金を
充てることを目的に創設されたものである。
とを目的とする。
改善するための措置を実施することを
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービ
評価したもの
ス事業者又は介護保険施設(以下「介護サービス事業者 ・本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」
等」という。)は、原則として交付金による賃金改善の という。)は、以下のいずれかの要件を満たす医療機 ○ 当該点数の対象となる医療機関は、
水準を維持することが求められる。
関とする。
以下のいずれかの要件を満たす医療機
ア 令和4年2月1日時点において、診療報酬にお
関とする
(略)制度の改正経緯に関する記載
ける救急医療管理加算の算定対象となっており、
ア 救急医療管理加算に係る届出を
かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が
行っており、かつ、救急搬送件数が
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療
200件以上であること
年間200件以上であること
養管理指導、福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護、
イ 令和4年2月1日時点において、三次救急を担
イ 三次救急を担う医療機関(救命救急
介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養
う医療機関(救命救急センター)であること
センター)であること
管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援
※ 判定の時点については、補助金と
及び介護予防支援については、処遇改善加算等の算定
の継続性に留意する
対象外とする。
※ 救急搬送件数については、各年ご
との変動について、一定の調整措置
を講じる

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