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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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賃上げルールに関する主なご指摘②

【6月15日 中央社会保険医療協議会総会】
○ 今回の処遇改善は、毎月の給与の引上げを行うものであり、既に補助金が始まっていることを踏まえると、補助金と
の継続性を確保するという必要がある。このため、現行の補助金の仕組みを踏襲して、現場に混乱が生じないような
形で導入されることが大変重要ではないか。
○ 現場の負担を軽減するために、現行制度で改善できる部分があれば、しっかり改善すべき。また、配分については現
場の裁量を残しておくということも必要ではないか。
○ 補助金では、医療機関の判断により、コメディカルの賃金改善にも充てることが可能であり、柔軟な運用となっている。
診療報酬による処遇改善においても、補助金との整合性並びに継続性の観点から、引き続き、医療機関の判断により、
歯科衛生士などコメディカルの賃金改善を対象とすることが可能となるような柔軟な運用にしてほしい。
○ 昨年度末の大臣折衝の趣旨を鑑みると、確実に看護職員の賃金に反映させるということが重要。①看護職と他職種
の実績をきちんと分けて、計画・実績の提出をするようにすること、②今回の診療報酬による収入分は、全額賃金に反
映すること、③収入として得られた分の3分の2以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに活用する
こと、④安定的な処遇改善が重要であるため、基本給による賃金改善が望ましいこと、の4点をルールとして明確化す
べき。
○ 診療報酬で支払った額が確実に対象者の手元に届くということが重要。①加算による収入の全てを賃金改善に充て
ること、②賃金改善の一定数以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること、③業績に応じ
て変動するものは除き、賃金水準を低下させるものであってはいけないこと。④賃金改善に係る計画書を作成して提
出すること、⑤賃金改善の実績を報告するとともに根拠となる資料を保管すること、の5点は、確実に担保すべき。

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