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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》 |
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2 加算の仕組みと賃金改善の実施等
⑵ 加算の算定額に相当する賃金改善の実施
介護処遇改善加算関係
看護職員等処遇改善事業補助金関係
今回点数のイメージ
① 賃金改善の考え方について ・本事業による補助額は、対象看護職員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴 ○ 賃金の改善措置の対象者は、対象医
介護サービス事業者等は、処
い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
療機関に勤務する看護職員(非常勤職
遇改善加算等の算定額に相当す
員を含む。) とする
・本事業による処遇改善の対象者は、対象医療機関で勤務する看護職員(非
る介護職員の賃金(基本給、手当、
常勤職員を含む。)とする。
賞与等(退職手当を除く。以下同
○ ただし、対象医療機関の実情に応じ
ただし、対象医療機関の実情に応じて、対象医療機関で勤務する看護補
じ。)を含む。)の改善(以下「賃
て、対象医療機関に勤務する看護補助
助者、理学療法士、作業療法士その他別表に定めるコメディカルである職
金改善」という。)を実施しなけ
者、理学療法士、作業療法士その他以
員(非常勤職員を含む)についても、本事業による処遇改善の対象者に加え
ればならない。
下のア~テに掲げるコメディカルであ
ることができるものとする。
る職員(非常勤職員を含む。)につい
別表(看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の本事業による処遇改
ても、賃金の改善措置の対象者に加え
善の対象とすることができるコメディカル)
ることができる
ア 視能訓練士 イ 言語聴覚士 ウ 義肢装具士
ア 視能訓練士 イ 言語聴覚士
エ 歯科衛生士 オ 歯科技工士 カ 診療放射線技師
ウ 義肢装具士 エ 歯科衛生士
キ 臨床検査技師 ク 臨床工学技士 ケ 管理栄養士
オ 歯科技工士 カ 診療放射線技師
コ 栄養士 サ 精神保健福祉士 シ 社会福祉士
キ 臨床検査技師 ク 臨床工学技士
ス 介護福祉士 セ 保育士 ソ 救急救命士
ケ 管理栄養士 コ 栄養士
タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
サ 精神保健福祉士 シ 社会福祉士
チ 柔道整復師
ス 介護福祉士 セ 保育士
ツ 公認心理師
ソ 救急救命士
テ その他医療サービスを患者に直接提供している職種
タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師 チ 柔道整復師
<参考>看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)
ツ
公認心理師
2-5 2-4に記載の職種のうち、「その他医療サービスを患者に直接提
テ
その他医療サービスを患者に直接提
供している職種」とは具体的にどのような職種か
供している職種
→「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」としては、
診療エックス線技師、衛生検査技師、メディカルソーシャルワー
カー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者
といった職種が該当するものと想定されます。
※ 「その他医療サービスを患者に直
接提供している職種」としては、診
療エックス線技師、衛生検査技師、
メディカルソーシャルワーカー、医
療社会事業従事者、介護支援専門員、
医師事務作業補助者といった職種が
該当するものと想定される
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⑵ 加算の算定額に相当する賃金改善の実施
介護処遇改善加算関係
看護職員等処遇改善事業補助金関係
今回点数のイメージ
① 賃金改善の考え方について ・本事業による補助額は、対象看護職員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴 ○ 賃金の改善措置の対象者は、対象医
介護サービス事業者等は、処
い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
療機関に勤務する看護職員(非常勤職
遇改善加算等の算定額に相当す
員を含む。) とする
・本事業による処遇改善の対象者は、対象医療機関で勤務する看護職員(非
る介護職員の賃金(基本給、手当、
常勤職員を含む。)とする。
賞与等(退職手当を除く。以下同
○ ただし、対象医療機関の実情に応じ
ただし、対象医療機関の実情に応じて、対象医療機関で勤務する看護補
じ。)を含む。)の改善(以下「賃
て、対象医療機関に勤務する看護補助
助者、理学療法士、作業療法士その他別表に定めるコメディカルである職
金改善」という。)を実施しなけ
者、理学療法士、作業療法士その他以
員(非常勤職員を含む)についても、本事業による処遇改善の対象者に加え
ればならない。
下のア~テに掲げるコメディカルであ
ることができるものとする。
る職員(非常勤職員を含む。)につい
別表(看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の本事業による処遇改
ても、賃金の改善措置の対象者に加え
善の対象とすることができるコメディカル)
ることができる
ア 視能訓練士 イ 言語聴覚士 ウ 義肢装具士
ア 視能訓練士 イ 言語聴覚士
エ 歯科衛生士 オ 歯科技工士 カ 診療放射線技師
ウ 義肢装具士 エ 歯科衛生士
キ 臨床検査技師 ク 臨床工学技士 ケ 管理栄養士
オ 歯科技工士 カ 診療放射線技師
コ 栄養士 サ 精神保健福祉士 シ 社会福祉士
キ 臨床検査技師 ク 臨床工学技士
ス 介護福祉士 セ 保育士 ソ 救急救命士
ケ 管理栄養士 コ 栄養士
タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
サ 精神保健福祉士 シ 社会福祉士
チ 柔道整復師
ス 介護福祉士 セ 保育士
ツ 公認心理師
ソ 救急救命士
テ その他医療サービスを患者に直接提供している職種
タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師 チ 柔道整復師
<参考>看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)
ツ
公認心理師
2-5 2-4に記載の職種のうち、「その他医療サービスを患者に直接提
テ
その他医療サービスを患者に直接提
供している職種」とは具体的にどのような職種か
供している職種
→「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」としては、
診療エックス線技師、衛生検査技師、メディカルソーシャルワー
カー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者
といった職種が該当するものと想定されます。
※ 「その他医療サービスを患者に直
接提供している職種」としては、診
療エックス線技師、衛生検査技師、
メディカルソーシャルワーカー、医
療社会事業従事者、介護支援専門員、
医師事務作業補助者といった職種が
該当するものと想定される
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