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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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9 加算の取得要件の周知・確認等について
⑶ 労働法規の遵守について
介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ

処遇改善加算等の目的や、算定基準 〔看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)〕
○ 対象医療機関は、当該点数の趣旨を
第4号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を 3-12 本補助金に基づき「決まって毎月支払われる手当」として支払
踏まえ、労働基準法等を遵守すること
遵守すること。
う場合に、その金額を超過勤務手当(割増賃金)や賞与に反映させ
る必要はあるのか。
※ 労働基準法第37条第5項及び労働基
→ 使用者は労働基準法第37条による時間外労働や休日労働を行わせ
準法施行規則第21条で列挙されている
た際には、法定の割増賃金(超過勤務手当)を支払う義務があり、
手当に該当しない限り、割増賃金(超
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条で列挙され
過勤務手当)の基礎となる賃金に算入
ている手当(通勤手当、家族手当、別居手当、子女教育手当、住宅
して割増賃金(超過勤務手当)を支払
手当、臨時に支払われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われ
う必要があること。
る賃金)に該当する賃金以外の賃金は、割増賃金(超過勤務手当)
また、本点数に係る「決まって毎月
の基礎となる賃金に算入する必要があります。
支払われる手当」については、その性
→ よって、上記手当に該当しない限り、割増賃金(超過勤務手当)
質上、上記手当には該当しないことか
の基礎となる賃金に算入して割増賃金(超過勤務手当)を支払う必
ら、割増賃金(超過勤務手当)の基礎
要があります。本補助金に係る「決まって毎月支払われる手当」に
となる賃金に算入して割増賃金(超過
ついては、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃
勤務手当)を支払う必要があること。
金(超過勤務手当)の基礎となる賃金に算入して割増賃金(超過勤
なお、「決まって毎月支払われる手
務手当)を支払う必要があります。
当」をいわゆる賞与の算定に際して反
→ なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に
映させるか否かは、各医療機関の定め
際して反映させるか否かは、各医療機関の定めにより決まることに
により決まることになること。
なります。

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