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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ

② 賃金改善に係る留意点
※ 看護職員等処遇改善事業補助金にキャリアパス要 -
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等
件等に相当する仕組みはない
は、処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の
実施と併せて、取得する加算に応じた基準を満たす
必要がある。なお、当該基準の達成に向けて取り組
む費用については、算定要件における賃金改善の実
施に要する費用に含まれないものであることに留意
すること。
a 処遇改善加算 算定基準第4号イ⑺(以下「キャ
リアパス要件」という。)又はイ⑻(以下「職場環
境等要件」という。)(以下「キャリアパス要件
等」という。)
b 特定加算 特定加算の算定額に相当する賃金改
善の実施、算定基準第4号の2イ⑸(以下「介護福
祉士の配置要件」という。)、イ⑹(以下「処遇改
善加算要件」という。)、イ⑺(以下「職場環境等
要件」という。)又はイ⑻(以下「見える化要件」
という。)

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