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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》 |
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3 計画書の作成
介護処遇改善加算関係
補助金関係
今回点数のイメージ
① 賃金改善計画の記載
・本事業による賃金改善に係る ○ 当該点数の見込額、賃金改善
処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ
計画書を作成すること。また、 の見込額、賃金改善実施期間、
⑵に定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる事項について、 計画の具体的内容を対象看護職 賃金改善を行う賃金項目及び方
別紙様式2-1及び別紙様式2-2により作成すること。
員等に周知すること。
法等について記載した「賃金改
一 処遇改善加算の見込額
善計画書」を、様式●により作
・対象医療機関は、賃金改善を
(処遇改善加算の見込額の計算)
成し、届け出ること
計画書の内容は
開始した月(令和4年2月又は
処遇改善加算の見込額=a×b×c×d
p62を参照
3月)に、対象医療機関の所在
※ 計画書の様式はp60を参照
a 一月当たりの介護報酬総単位数
する都道府県に対して賃金改善
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護報酬総単
を実施した旨の用紙を提出した
位数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた単
上で、令和4年4月中に、当該
位数)を12で除したもの。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、
都道府県に対して、事業計画書
他の適切な方法により一月あたり介護報酬総単位数を推定するものとする。
(別紙様式1)を提出するものと
b サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)
する。
c 1単位の単価 d 賃金改善実施期間
※ 計画書の様式はp63を参照
二 賃金改善の見込額
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する
見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことがで
きる。)の総額(a-b)であって、一の額を上回る額をいう。
a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員の賃金
の総額(特定加算等を取得し実施される賃金の改善見込額を除く)
b 前年度の介護職員の賃金の総額
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護職員の賃
金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事
業者等の独自の賃金改善額を除く)。なお、これにより難い合理的な理由がある
場合には、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の総額を推定するも
のとする。
三 賃金改善実施期間
原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年
の3月までの期間をいう。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目
の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たり
の平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載するこ
と。また、処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善の他に、各介護サービス
事業者等の独自の賃金改善を行っている場合には、その内容を記載すること。
② キャリアパス要件等に係る記載 (略)
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介護処遇改善加算関係
補助金関係
今回点数のイメージ
① 賃金改善計画の記載
・本事業による賃金改善に係る ○ 当該点数の見込額、賃金改善
処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ
計画書を作成すること。また、 の見込額、賃金改善実施期間、
⑵に定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる事項について、 計画の具体的内容を対象看護職 賃金改善を行う賃金項目及び方
別紙様式2-1及び別紙様式2-2により作成すること。
員等に周知すること。
法等について記載した「賃金改
一 処遇改善加算の見込額
善計画書」を、様式●により作
・対象医療機関は、賃金改善を
(処遇改善加算の見込額の計算)
成し、届け出ること
計画書の内容は
開始した月(令和4年2月又は
処遇改善加算の見込額=a×b×c×d
p62を参照
3月)に、対象医療機関の所在
※ 計画書の様式はp60を参照
a 一月当たりの介護報酬総単位数
する都道府県に対して賃金改善
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護報酬総単
を実施した旨の用紙を提出した
位数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた単
上で、令和4年4月中に、当該
位数)を12で除したもの。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、
都道府県に対して、事業計画書
他の適切な方法により一月あたり介護報酬総単位数を推定するものとする。
(別紙様式1)を提出するものと
b サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)
する。
c 1単位の単価 d 賃金改善実施期間
※ 計画書の様式はp63を参照
二 賃金改善の見込額
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する
見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことがで
きる。)の総額(a-b)であって、一の額を上回る額をいう。
a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員の賃金
の総額(特定加算等を取得し実施される賃金の改善見込額を除く)
b 前年度の介護職員の賃金の総額
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護職員の賃
金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事
業者等の独自の賃金改善額を除く)。なお、これにより難い合理的な理由がある
場合には、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の総額を推定するも
のとする。
三 賃金改善実施期間
原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年
の3月までの期間をいう。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目
の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たり
の平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載するこ
と。また、処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善の他に、各介護サービス
事業者等の独自の賃金改善を行っている場合には、その内容を記載すること。
② キャリアパス要件等に係る記載 (略)
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