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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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2 加算の仕組みと賃金改善の実施等
⑴ 加算の仕組み
介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善
補助額は、アの額とする。ただし、賃金改善実施期 ー
加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算 間の終了後、イの額がアの額を下回る場合には、イの
(処遇改善加算等を除く。)を加えた1月当たりの総単 額を補助額とする。
位数に別紙1別表1のサービス別加算率を乗じて単位 ア 賃金改善実施期間の各月初日時点における当該医
数を算定する。なお、処遇改善加算等は、区分支給限
療機関の看護職員の常勤換算数の平均値(見込み)
度基準額の算定対象から除外される。
× 8(賃金改善実施期間の月数) × 4,660円
(4,000円に法定福利費に係る事業主負担率に相当
する率を乗じて得た額を加えて得た額)
イ 次の(ア)又は(イ)の額のうち、いずれか低い
方の額
(ア) 賃金改善実施期間の各月初日時点における
当該医療機関の看護職員の常勤換算数の総数
(実績値) × 4,660円(4,000円に法定福利費に
係る事業主負担率に相当する率を乗じて得た額
を加えて得た額)
(イ) 賃金改善実施期間において、実際に対象看
護職員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増
加する法定福利費等の事業主負担分に充てられ
た経費

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