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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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5 届出内容を証明する資料の保管及び提示
介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ

処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事 ・対象医療機関は、給与明細や勤務記録等、実績報告 ○ 保険医療機関は、本点数の算定に係
業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェック
の根拠となる資料を、補助額の確定の日の属する年
る書類(「賃金改善計画書」等の記載
リストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資
度の終了後5年間保管するものとする。
内容の根拠となる資料等)を適切に保
料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等か
管すること
ら求めがあった場合には速やかに提示しなければなら
ない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定す
る就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する
規程、3⑴②のうちキャリアパス要件Ⅰに係る任用
要件及び賃金体系に関する規程、3⑴②のうちキャ
リアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を
就業規則と別に作成している場合には、それらの規
程を含む。以下「就業規則等」という。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労
働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告
書等)

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