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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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介護処遇改善加算関係
賃金改善は、基本給、手当、
賞与等のうち対象とする賃金項
目を特定した上で行うものとす
る。この場合、7⑵の届出を行
う場合を除き、特定した賃金項
目を含め、賃金水準(賃金の高さ
の水準をいう。以下同じ。)を低
下させてはならない。また、安
定的な処遇改善が重要であるこ
とから、基本給による賃金改善
が望ましい。
具体的には、賃金改善は、処
遇改善加算と特定加算による賃
金改善とを区別した上で、介護
サービス事業者等における処遇
改善加算等及び介護職員処遇改
善支援補助金を取得し実施され
る賃金改善額並びに各介護サー
ビス事業者の独自の賃金改善額
を除いた賃金の水準と、各介護
サービス事業者の独自の賃金改
善額を含む処遇改善加算等を取
得し実施される賃金の水準との
差分により判断する。

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ

・賃金改善とは、本事業の実施により、対象看護職員等について、雇用形態、○ 当該点数を算定する場合は、賃金の
職種、勤続年数、職責等が同等の条件の下で、賃金改善実施期間前に適用
改善措置の対象者に対して、当該点数
されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることを
の算定額に相当する賃金(基本給、手
いう。
当、賞与等(退職手当を除く。)を含
む。以下この区分において同じ。)の
・令和4年4月分以降の賃金改善は、本事業による賃金改善が賃上げ効果の
改善を実施しなければならない
継続に資するよう、本事業による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基
本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。な
○ この場合において、賃金の改善は、
お、賃金規程の改定に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2月・
基本給、手当、賞与等のうち対象とす
3月分は一時金等による支給を可能とすること。
る賃金項目を特定した上で行うととも
・本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動す
に、特定した賃金項目以外の賃金項目
るものを除く)の水準を低下させていないこと。
(業績等に応じて変動するものを除
く。)の賃金水準を低下させてはなら
ない
○ 賃金の改善は、対象医療機関におけ
る「当該点数による賃金の改善措置が
実施されなかった場合の賃金総額」と、
「当該点数を取得し賃金の改善措置が
実施された場合の賃金総額」との差分
により判断する
○ 安定的な賃金改善を確保する観点か
ら、当該点数による賃金改善の合計額
の3分の2以上は、基本給又は決まっ
て毎月支払われる手当の引上げ(以下
「ベア等」 という。)により改善を図
ること
※ 令和4年度中においては、当該点
数の算定見込み額の1/3相当額の2/3
以上について、ベア等により改善す
ることで足りるものとする。なお、
「看護職員等処遇改善事業補助金」
が交付された医療機関については、
令和4年度中においては、同補助金
に基づくベア等の水準を維持するこ
とで足りるものとする

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