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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》 |
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7 変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護処遇改善加算関係
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提
出した計画書に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場
合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項
を記載した変更の届出を行う。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設
合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該
事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関す
る内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う
事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等
に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
・ 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別
紙様式2-2
・ 特定加算については、別紙様式2-1の2⑵及び別紙様
式2-3
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した
場合は、当該改正の概要
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇
改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を
算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパ
ス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に
限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃
金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
⑤ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、
該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定
処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等
要件の変更に係る部分の内容
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件
等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継
続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続
した場合には、変更の届出を行うこと。
看護職員等処遇改善事業補助金関係
今回点数のイメージ
※ 通則どおり
55
⑴ 変更の届出
介護処遇改善加算関係
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提
出した計画書に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場
合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項
を記載した変更の届出を行う。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設
合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該
事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関す
る内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う
事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等
に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
・ 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別
紙様式2-2
・ 特定加算については、別紙様式2-1の2⑵及び別紙様
式2-3
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した
場合は、当該改正の概要
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇
改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を
算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパ
ス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に
限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃
金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
⑤ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、
該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定
処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等
要件の変更に係る部分の内容
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件
等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継
続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続
した場合には、変更の届出を行うこと。
看護職員等処遇改善事業補助金関係
今回点数のイメージ
※ 通則どおり
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