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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について_総-1-3 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00157.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第525回 7/27)《厚生労働省》
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6 届出
⑴ 加算の届出
介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係

処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事
業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末
日(令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しよう
とする場合は、令和3年4月15 日。令和4年度に4月
又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合
は、令和4年4月15日。)までに、介護サービス事業
所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都
道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者
が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該
介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区
長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。
以下同じ。)に提出するものとする。

今回点数のイメージ
○ 当該点数に関する施設基準に基づき、
地方厚生(支)局長等に届出を行うこ
ととする

⑵ 複数の事業所等を有する場合の特例
介護処遇改善加算関係
別紙様式2-2又は2-3に含まれる介護サービス
事業者等の指定権者である都道府県知事等に、別紙様
式2-1から2-3を届け出なければならない。

看護職員等処遇改善事業補助金関係

今回点数のイメージ


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