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参考資料2 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(本文) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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規定に基づき策定するものであり、同条第2項の規定に基づき、成育医療等の提供に
関する施策の推進に関する基本的方向等について定めるものである。
次世代を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健や
かな成育が確実に確保されるようにするためには、成育基本法及び基本方針に則り、
Ⅰの1に掲げる課題に対応する成育医療等の提供に関する施策を推進していくことが
必要である。なお、これらの施策の実施に当たっては、次に掲げる点に留意する必要
がある。
・ 成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重
すること。
・ 多様化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、地域の実情を踏まえつ
つ、福祉との連携を図ること等により、妊娠期から子育て期に至るまで切れ目ない
成育医療等を提供すること。
・ 居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育医療等を提供するこ
と。
・ 妊娠期から子育て期に至る期間において、子どもとその保護者等との関係性を重
視し、その健全な成育過程の形成に資するよう、成育過程にある者等に対して年齢
に応じた、適切な情報提供を行うとともに、社会的経済的状況にかかわらず、ま
た、災害時や感染症発生等の緊急時においても適確な対策を実施することにより、
希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備すること。


関係者の責務及び役割
国は、責務として、成育基本法に定める基本理念に則り、成育医療等の提供に関す
る施策を総合的に策定し実施する必要があり、その際、国は、施策の実施状況等を客
観的に検討・評価し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクル8に基づく取組を適切
に実施する。また、これらの施策の実施に必要な科学的知見の収集や得られた情報の
利活用を図りつつ、当事者である成育過程にある者及び社会全体に対して、適時の実
施状況の公表を含め、これらの施策に関する科学的知見に基づく適切な情報を提供す
ることが重要である。
地方公共団体は、責務として、成育基本法に定める基本理念に則り、成育医療等の
提供に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、例えば現行の「健やか親子 21」に
医療を加えた成育保健医療計画の策定等、その地域の特性に応じた施策を策定し実施
する必要があり、その際、地方公共団体は、施策の実施状況等を客観的に検討・評価
し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクルに基づく取組を適切に実施する。ま

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「PDCAサイクル」とは、事業活動における生産管理や品質管理等の管理業務を円滑に進める手法
の1つであり、Plan(計画)
、Do(実行)
、Check(評価)
、Act(改善)の4段階を繰り返すことによっ
て、業務を継続的に改善することをいう。

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