よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(本文) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
等を対象に令和5(2023)年度からの全国展開に向けて取り組むとともに、保育や
乳幼児健診などその他の手続についても検討を進め、妊娠期から就学前まで切れ目
なく最適なタイミングでサポートする環境の実現を図る。
・ 乳幼児期から成人期に至るまでの期間においてバイオサイコソーシャルの観点
(身体的・精神的・社会的な観点)から切れ目なく包括的に支援するため、個々
人の成長特性に応じた健診の頻度や評価項目に関する課題抽出やガイドライン作
成等の方策を検討する。
・ 市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の勧奨とともに、妊婦健診の公費
負担、出産育児一時金、産前産後休業期間中の出産手当金及び社会保険料免除等
により、妊婦等の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図る。特に働く妊婦等
に対して就業を継続しつつ健康を管理するための支援を実施していく。
・ すべての成育過程にある者等が健やかに育つ社会の実現に向け、「健やか親子
21(第2次)」を通じ、引き続き、母子保健に関する取組を推進する。
・ 成育過程にある者等に対する保健を担う医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助
産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、保育士、公認心理師等の確保を図る。
(2)妊産婦等への保健施策
・ 妊娠期や産後期の母子の健康管理の観点から実施している妊婦健康診査及び産
婦健康診査を推進することにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援
体制を整備する。
・ 妊娠期から子育て期に至る期間において、子どもとその保護者等との関係性を
重視し、その健全な成育過程の形成に資するよう、産婦人科、小児科等と連携
し、妊産婦等に対するメンタルヘルスケアを推進する。
・ 妊娠、出産等のライフステージに応じた身体的・精神的・社会的な悩み等の相
談支援を行う女性健康支援センターの整備を推進する。
・ 母子感染予防対策として、妊婦健康診査における風しん等の検査等の実施、母
子感染予防のための保健指導の実施等の妊産婦等に対する支援体制の整備を推進
する。
・ 悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援につなげることはもとより、児
童虐待の予防や早期発見に資するよう、若年妊婦や特定妊婦10の把握及び支援、妊
産婦健診の未受診者への受診の勧奨等を推進する。
・ 妊産婦の望ましい食生活の実現に向けて、各種指針やガイドライン等を活用し
た栄養指導の実施等、健康づくりに向けた取組を推進する。
10
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう(児童福
祉法第6条の3第5項)
。
13
乳幼児健診などその他の手続についても検討を進め、妊娠期から就学前まで切れ目
なく最適なタイミングでサポートする環境の実現を図る。
・ 乳幼児期から成人期に至るまでの期間においてバイオサイコソーシャルの観点
(身体的・精神的・社会的な観点)から切れ目なく包括的に支援するため、個々
人の成長特性に応じた健診の頻度や評価項目に関する課題抽出やガイドライン作
成等の方策を検討する。
・ 市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の勧奨とともに、妊婦健診の公費
負担、出産育児一時金、産前産後休業期間中の出産手当金及び社会保険料免除等
により、妊婦等の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図る。特に働く妊婦等
に対して就業を継続しつつ健康を管理するための支援を実施していく。
・ すべての成育過程にある者等が健やかに育つ社会の実現に向け、「健やか親子
21(第2次)」を通じ、引き続き、母子保健に関する取組を推進する。
・ 成育過程にある者等に対する保健を担う医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助
産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、保育士、公認心理師等の確保を図る。
(2)妊産婦等への保健施策
・ 妊娠期や産後期の母子の健康管理の観点から実施している妊婦健康診査及び産
婦健康診査を推進することにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援
体制を整備する。
・ 妊娠期から子育て期に至る期間において、子どもとその保護者等との関係性を
重視し、その健全な成育過程の形成に資するよう、産婦人科、小児科等と連携
し、妊産婦等に対するメンタルヘルスケアを推進する。
・ 妊娠、出産等のライフステージに応じた身体的・精神的・社会的な悩み等の相
談支援を行う女性健康支援センターの整備を推進する。
・ 母子感染予防対策として、妊婦健康診査における風しん等の検査等の実施、母
子感染予防のための保健指導の実施等の妊産婦等に対する支援体制の整備を推進
する。
・ 悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援につなげることはもとより、児
童虐待の予防や早期発見に資するよう、若年妊婦や特定妊婦10の把握及び支援、妊
産婦健診の未受診者への受診の勧奨等を推進する。
・ 妊産婦の望ましい食生活の実現に向けて、各種指針やガイドライン等を活用し
た栄養指導の実施等、健康づくりに向けた取組を推進する。
10
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう(児童福
祉法第6条の3第5項)
。
13