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参考資料2 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(本文) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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や両親または一方の親が外国籍であるといった場合の子どもの養育環境には配慮と
支援が必要である。加えて、学校や企業等も含めた地域社会全体で子どもの健やか
な成長を見守るとともに、子育て世代の親を孤立させないよう温かく見守り支える
地域づくりも重要である。
(自然災害時や感染症発生時等における課題)
災害時や感染症発生時においても、成育過程にある者等に対して、適切な配慮の
下、必要な成育医療等が提供されることが求められる。しかしながら、今般の新型
コロナウイルス感染症の流行は、結婚、妊娠・出産、子育ての当事者にも多大な影
響を与えており、安心して子どもを生み育てられる環境を整備することの重要性を
改めて浮き彫りにした。また、未然に防止できる事故により亡くなる子どもがいる
状況を踏まえ、子どもの事故を予防し、安全な環境を整備することも重要である。
このように、成育過程にある者等を取り巻く環境が大きく変化している中で、成育
医療等の提供に当たっては、医療、保健、教育、福祉などのより幅広い関係分野での
取組の推進が必要であることから、各分野における施策の相互連携を図りつつ、その
需要に適確に対応し、子どもの権利を尊重した成育医療等が提供されるよう、成育過
程にある者等に対して横断的な視点での総合的な取組を推進することが求められてい
る。
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成育医療等の提供に関する施策の推進に向けた基本的な考え方
今般、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切
れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成 30(2018)年法律第
104 号。以下「成育基本法」という。)が平成 30(2018)年 12 月に成立し、令和元
(2019)年 12 月に施行されたところである。
成育基本法は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜら
れ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑
み、児童の権利に関する条約の精神に則り、成育医療等の提供に関する施策に関し、
基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかに
し、並びに成育医療等基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に
関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者等に対し必要な
成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的としてい
るものである。
そして、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以
下「基本方針」という。)は、この目的を達成するため、成育基本法第 11 条第1項の
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支援が必要である。加えて、学校や企業等も含めた地域社会全体で子どもの健やか
な成長を見守るとともに、子育て世代の親を孤立させないよう温かく見守り支える
地域づくりも重要である。
(自然災害時や感染症発生時等における課題)
災害時や感染症発生時においても、成育過程にある者等に対して、適切な配慮の
下、必要な成育医療等が提供されることが求められる。しかしながら、今般の新型
コロナウイルス感染症の流行は、結婚、妊娠・出産、子育ての当事者にも多大な影
響を与えており、安心して子どもを生み育てられる環境を整備することの重要性を
改めて浮き彫りにした。また、未然に防止できる事故により亡くなる子どもがいる
状況を踏まえ、子どもの事故を予防し、安全な環境を整備することも重要である。
このように、成育過程にある者等を取り巻く環境が大きく変化している中で、成育
医療等の提供に当たっては、医療、保健、教育、福祉などのより幅広い関係分野での
取組の推進が必要であることから、各分野における施策の相互連携を図りつつ、その
需要に適確に対応し、子どもの権利を尊重した成育医療等が提供されるよう、成育過
程にある者等に対して横断的な視点での総合的な取組を推進することが求められてい
る。
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成育医療等の提供に関する施策の推進に向けた基本的な考え方
今般、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切
れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成 30(2018)年法律第
104 号。以下「成育基本法」という。)が平成 30(2018)年 12 月に成立し、令和元
(2019)年 12 月に施行されたところである。
成育基本法は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜら
れ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑
み、児童の権利に関する条約の精神に則り、成育医療等の提供に関する施策に関し、
基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかに
し、並びに成育医療等基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に
関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者等に対し必要な
成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的としてい
るものである。
そして、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以
下「基本方針」という。)は、この目的を達成するため、成育基本法第 11 条第1項の
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