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参考資料2 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(本文) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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た、これらの施策の実施に必要な科学的知見の収集や得られた情報の利活用を図りつ
つ、当事者である成育過程にある者及び地域全体に対して、これらの施策に関する科
学的知見に基づく適切な情報を提供することが重要である。
父母その他の保護者は、責務として、その保護する子どもがその成育過程の各段階
において必要な成育医療等の提供を受けられるように配慮する必要がある。また、国
及び地方公共団体は、保護者に対し、こうした責務が果たされるように必要な支援を
行う。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士その
他の医療関係者は、責務として、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関
する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保
持及び増進に寄与するとともに、成育医療等を必要とする者の置かれている状況を深
く認識し、良質かつ適切な成育医療等を提供する必要がある。
成育医療等又はこれに関連する職務に従事する者(上記の医療関係者を除く。)並
びにこれらに関する関係機関及び関係団体は、責務として、国及び地方公共団体が講
ずる成育医療等の提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成
育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与する必要がある。
国、地方公共団体及び医療関係者等は、責務として、成育基本法に定める基本理念
の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力する必要がある。
Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
1 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
(1)周産期医療等の体制
・ 周産期医療の提供体制を整備・推進する上で重要な役割を果たす者で構成する
周産期医療に関する協議会において、総合周産期母子医療センター及び地域周産
期母子医療センター並びに救急医療等との連携その他周産期医療体制の整備に関
し必要な事項の協議を行う。また、周産期搬送や精神疾患を含む合併症を有する
母体や新生児の受け入れ等については、同協議会はメディカルコントロール協議
会等の関係者との連携を図る。
・ リスクの高い妊産婦や新生児等に高度な医療が適切に提供されるよう、地域に
おける周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及びそれを支える地
域周産期母子医療センター等の整備(新生児集中治療室(NICU)、母体・胎児
集中治療室(MFICU)の整備)を通じ、地域の周産期医療体制を確保する。
・ 分娩を取り扱う医療機関について、母子への感染防止及び母子の心身の安定・
安全の確保を図る観点から、産科区域の特定などの対応を講ずることが望ましい
中、医療機関の実情を踏まえた適切な体制の整備を推進する。

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