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参考資料2 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(本文) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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・ 成育医療等の各種施策に関する各地域の優良事例の横展開を通じて、各地域の施
策の向上を図る。
・ 子育て世帯や関係行政機関等における手続負担の軽減や利便性向上等に向けて、
関連情報の発信に努め、ICT等の活用による成育医療等の各種施策を推進する。
(再掲)
Ⅲ
その他成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項
国及び地方公共団体の責務として、成育医療等の提供に関する施策の推進に当たって
は、施策の進捗状況や実施体制等を客観的に検証・評価し、必要な見直しにつなげるP
DCAサイクルに基づく取組を適切に実施していく。
その際、国は、こうした地方公共団体における取組を推進するため、成育医療等の提
供に関する施策について、客観的に検証及び評価を行い、支援を行うために必要な取組
について検討を行う。
また、成育基本法第 11 条第7項において、政府は、成育医療等の提供に関する状況
の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも6年ごとに、基本方針に検討を
加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこととされている。
他方で、成育基本法第 19 条第1項において、都道府県は、医療法(昭和 23(1948)
年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規定する医療計画その他政令で定める計画を作
成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう
適切な配慮をするよう努めるものとするとされている。
このため、今回策定する基本方針については、令和2(2020)年度から令和4(2022)
年度までの3年程度を1つの目安として策定する。
なお、引き続き関係する諸計画との調和が保たれたものとするという趣旨に鑑みれば、
現時点においては、政府が今般策定する基本方針の期間後である令和5(2023)年度以
降の期間は6年程度を1つの目安として定めることが望ましいと考える。
さらに、成育基本法附則第2項に基づき、成育医療等の提供に関する施策を総合的
に推進するための行政組織の在り方等についても検討を行っていく。
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策の向上を図る。
・ 子育て世帯や関係行政機関等における手続負担の軽減や利便性向上等に向けて、
関連情報の発信に努め、ICT等の活用による成育医療等の各種施策を推進する。
(再掲)
Ⅲ
その他成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項
国及び地方公共団体の責務として、成育医療等の提供に関する施策の推進に当たって
は、施策の進捗状況や実施体制等を客観的に検証・評価し、必要な見直しにつなげるP
DCAサイクルに基づく取組を適切に実施していく。
その際、国は、こうした地方公共団体における取組を推進するため、成育医療等の提
供に関する施策について、客観的に検証及び評価を行い、支援を行うために必要な取組
について検討を行う。
また、成育基本法第 11 条第7項において、政府は、成育医療等の提供に関する状況
の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも6年ごとに、基本方針に検討を
加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこととされている。
他方で、成育基本法第 19 条第1項において、都道府県は、医療法(昭和 23(1948)
年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規定する医療計画その他政令で定める計画を作
成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう
適切な配慮をするよう努めるものとするとされている。
このため、今回策定する基本方針については、令和2(2020)年度から令和4(2022)
年度までの3年程度を1つの目安として策定する。
なお、引き続き関係する諸計画との調和が保たれたものとするという趣旨に鑑みれば、
現時点においては、政府が今般策定する基本方針の期間後である令和5(2023)年度以
降の期間は6年程度を1つの目安として定めることが望ましいと考える。
さらに、成育基本法附則第2項に基づき、成育医療等の提供に関する施策を総合的
に推進するための行政組織の在り方等についても検討を行っていく。
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