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法律案要綱 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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四
2
関
係
市
町
村
長
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
1
項
関
係
)
者
が
当
該
施
設
へ
の
入
所
又
は
入
居
の
前
に
有
し
た
居
住
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
十
九
条
第
三
介
護
保
険
特
定
施
設
等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い
る
障
害
者
に
係
る
介
護
給
付
費
等
の
支
給
決
定
に
つ
い
て
、
そ
の
4
そ
の
他
(二)
る
(
こ (一) 第
と の 八
。 命 十
( 令 九
第 等 条
百 に の
九 違 二
条 反 の
の し 九
二 た 関
及 匿 係
び 名 )
第 障
百 害
九 福
条 祉
の 等
三 関
関 連
係 情
) 報
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
罰
則
を
定
め
る
も
の
と
す
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(一)
主
務
大
臣
は
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
が
3
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
主
務
大
臣
に
よ
る
是
正
命
令
等
す
る
こ
と
。
(
第
八
十
九
条
の
二
の
四
か
ら
第
八
十
九
条
の
二
の
七
ま
で
関
係
)
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、
又
は
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
等
と
2
関
係
市
町
村
長
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
1
項
関
係
)
者
が
当
該
施
設
へ
の
入
所
又
は
入
居
の
前
に
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し
た
居
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地
の
市
町
村
が
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も
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と
す
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こ
と
。
(
第
十
九
条
第
三
介
護
保
険
特
定
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等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い
る
障
害
者
に
係
る
介
護
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付
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等
の
支
給
決
定
に
つ
い
て
、
そ
の
4
そ
の
他
(二)
る
(
こ (一) 第
と の 八
。 命 十
( 令 九
第 等 条
百 に の
九 違 二
条 反 の
の し 九
二 た 関
及 匿 係
び 名 )
第 障
百 害
九 福
条 祉
の 等
三 関
関 連
係 情
) 報
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
罰
則
を
定
め
る
も
の
と
す
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、
当
該
違
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を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
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こ
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を
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こ
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が
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き
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も
の
と
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こ
と
。
(一)
主
務
大
臣
は
、
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
が
3
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
主
務
大
臣
に
よ
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是
正
命
令
等
す
る
こ
と
。
(
第
八
十
九
条
の
二
の
四
か
ら
第
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十
九
条
の
二
の
七
ま
で
関
係
)
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、
又
は
当
該
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
等
と