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法律案要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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ハ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
障
害
者
等
の
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
ロ
併
せ
て
関
係
機
関
と
の
連
携
及
び
調
整
を
行
う
事
業
者
又
は
地
域
生
活
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
い
、
し
く
は
社
会
生
活
の
体
験
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
地
域
生
活
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
体
験
又
は
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
若
関
係
機
関
と
協
力
し
て
、
地
域
生
活
障
害
者
等
に
対
し
、
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
イ
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
調
整
を
行
い
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
当
該
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
お
け
る
宿
泊
場
所
の
一
時
的
な
提
供
そ
の
他
の
生
活
障
害
者
等
を
支
援
す
る
た
め
の
体
制
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と
の
連
携
及
び
い
て
同
じ
。
)
の
保
護
者
又
は
地
域
生
活
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
地
域
態
に
備
え
る
た
め
、
地
域
生
活
障
害
者
等
、
障
害
児
(
地
域
生
活
障
害
者
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
障
害
の
特
性
に
起
因
し
て
生
じ
る
緊
急
の
事
態
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
態
に
対
処
し
、
又
は
当
該
事
七
条
第
三
項
関
係
)
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
障
害
者
等
の
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
ロ
併
せ
て
関
係
機
関
と
の
連
携
及
び
調
整
を
行
う
事
業
者
又
は
地
域
生
活
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
い
、
し
く
は
社
会
生
活
の
体
験
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
地
域
生
活
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
体
験
又
は
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
若
関
係
機
関
と
協
力
し
て
、
地
域
生
活
障
害
者
等
に
対
し
、
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
イ
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
調
整
を
行
い
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
当
該
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
お
け
る
宿
泊
場
所
の
一
時
的
な
提
供
そ
の
他
の
生
活
障
害
者
等
を
支
援
す
る
た
め
の
体
制
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と
の
連
携
及
び
い
て
同
じ
。
)
の
保
護
者
又
は
地
域
生
活
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
地
域
態
に
備
え
る
た
め
、
地
域
生
活
障
害
者
等
、
障
害
児
(
地
域
生
活
障
害
者
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
障
害
の
特
性
に
起
因
し
て
生
じ
る
緊
急
の
事
態
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
態
に
対
処
し
、
又
は
当
該
事
七
条
第
三
項
関
係
)