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法律案要綱 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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二
難
病
に
関
す
る
調
査
、
研
究
等
及
び
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
仕
組
み
の
創
設
に
関
す
る
一
を
生
ず
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
条
第
五
項
関
係
)
該
申
請
に
通
常
要
す
る
期
間
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
前
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
遡
っ
て
そ
の
効
力
状
の
程
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
と
診
断
し
た
日
、
又
は
当
該
支
給
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
指
定
難
病
の
患
者
に
係
る
特
定
医
療
費
の
支
給
認
定
は
、
指
定
医
が
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
指
定
難
病
の
患
者
の
病
特
定
医
療
費
の
支
給
開
始
日
の
見
直
し
第
五
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
3
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
2
て
い
る
こ
と
を
従
事
経
験
者
を
置
く
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
関
係
)
的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
常
時
五
人
以
上
と
、
従
事
経
験
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
在
宅
就
業
支
援
団
体
の
要
件
と
し
て
、
常
時
十
人
以
上
の
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
実
施
業
務
の
全
て
を
継
続
在
宅
就
業
支
援
団
体
の
要
件
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
五
条
の
三
関
係
)
難
病
に
関
す
る
調
査
、
研
究
等
及
び
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
仕
組
み
の
創
設
に
関
す
る
一
を
生
ず
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
条
第
五
項
関
係
)
該
申
請
に
通
常
要
す
る
期
間
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
前
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
遡
っ
て
そ
の
効
力
状
の
程
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
と
診
断
し
た
日
、
又
は
当
該
支
給
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
指
定
難
病
の
患
者
に
係
る
特
定
医
療
費
の
支
給
認
定
は
、
指
定
医
が
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
指
定
難
病
の
患
者
の
病
特
定
医
療
費
の
支
給
開
始
日
の
見
直
し
第
五
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
3
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
2
て
い
る
こ
と
を
従
事
経
験
者
を
置
く
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。
(
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
関
係
)
的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
常
時
五
人
以
上
と
、
従
事
経
験
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
在
宅
就
業
支
援
団
体
の
要
件
と
し
て
、
常
時
十
人
以
上
の
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
実
施
業
務
の
全
て
を
継
続
在
宅
就
業
支
援
団
体
の
要
件
す
る
こ
と
。
(
第
四
十
五
条
の
三
関
係
)