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法律案要綱 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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二
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
一
を
追
加
す
る
こ
と
。
(
第
二
条
関
係
)
精
神
保
健
福
祉
士
の
業
務
に
、
精
神
障
害
者
及
び
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
の
精
神
保
健
に
関
す
る
相
談
第
八
精
神
保
健
福
祉
士
法
の
一
部
改
正
二
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
一
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
(
第
九
条
第
二
項
関
係
)
介
護
保
険
特
定
施
設
等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い
る
知
的
障
害
者
に
対
す
る
更
生
援
護
に
つ
い
て
、
第
一
の
四
の
1
に
第
七
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
二
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
一
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
(
第
九
条
第
二
項
関
係
)
介
護
保
険
特
定
施
設
等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い
る
身
体
障
害
者
に
対
す
る
援
護
に
つ
い
て
、
第
一
の
四
の
1
に
準
じ
第
六
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
五
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
一
を
追
加
す
る
こ
と
。
(
第
二
条
関
係
)
精
神
保
健
福
祉
士
の
業
務
に
、
精
神
障
害
者
及
び
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
の
精
神
保
健
に
関
す
る
相
談
第
八
精
神
保
健
福
祉
士
法
の
一
部
改
正
二
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
一
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
(
第
九
条
第
二
項
関
係
)
介
護
保
険
特
定
施
設
等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い
る
知
的
障
害
者
に
対
す
る
更
生
援
護
に
つ
い
て
、
第
一
の
四
の
1
に
第
七
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
二
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
一
た
改
正
を
行
う
こ
と
。
(
第
九
条
第
二
項
関
係
)
介
護
保
険
特
定
施
設
等
に
入
所
又
は
入
居
し
て
い
る
身
体
障
害
者
に
対
す
る
援
護
に
つ
い
て
、
第
一
の
四
の
1
に
準
じ
第
六
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
五
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。