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法律案要綱 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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二
4
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
六
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
期
間
労
働 精
省 神
令 科
で 病
定 院
め の
る 管
と 理
こ 者
ろ は
に 、
よ 医
り 療
そ 保
の 護
家 入
族 院
等 者
の で
う あ
ち っ
い て
ず (一)
れ 及
か び
の (二)
者 の
( い
3 ず
の れ
場 に
合 も
等 該
に 当
あ す
っ る
て 者
は に
、 つ
市 い
町 て
村 、
長 厚
) 生
3
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
三
十
三
条
第
二
項
関
係
)
い
場
合
に
、
市
町
村
長
(
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
の
同
意
に
よ
り
医
療
保
護
入
院
を
行
う
こ
と
が
で
き
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
医
療
保
護
入
院
に
つ
い
て
患
者
の
家
族
等
が
同
意
又
は
不
同
意
の
意
思
表
示
を
行
わ
な
2
院
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
三
十
三
条
第
一
項
関
係
)
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
六
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
期
間
を
定
め
、
医
療
保
護
入
1
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
関
係
)
理
由
及
び
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
等
を
書
面
に
よ
り
知
ら
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
九
条
第
三
項
、
療
保
護
入
院
の
同
意
を
し
た
家
族
等
又
は
指
定
医
の
診
察
の
立
会
い
等
を
行
っ
た
家
族
等
に
対
し
、
そ
の
措
置
を
行
う
医
療
保
護
入
院
を
行
う
精
神
科
病
院
の
管
理
者
及
び
措
置
入
院
等
を
行
う
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
対
象
者
及
び
医
医
療
保
護
入
院
の
入
院
手
続
等
に
関
す
る
事
項
4
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
六
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
期
間
労
働 精
省 神
令 科
で 病
定 院
め の
る 管
と 理
こ 者
ろ は
に 、
よ 医
り 療
そ 保
の 護
家 入
族 院
等 者
の で
う あ
ち っ
い て
ず (一)
れ 及
か び
の (二)
者 の
( い
3 ず
の れ
場 に
合 も
等 該
に 当
あ す
っ る
て 者
は に
、 つ
市 い
町 て
村 、
長 厚
) 生
3
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
三
十
三
条
第
二
項
関
係
)
い
場
合
に
、
市
町
村
長
(
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
の
同
意
に
よ
り
医
療
保
護
入
院
を
行
う
こ
と
が
で
き
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
医
療
保
護
入
院
に
つ
い
て
患
者
の
家
族
等
が
同
意
又
は
不
同
意
の
意
思
表
示
を
行
わ
な
2
院
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
三
十
三
条
第
一
項
関
係
)
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
六
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
期
間
を
定
め
、
医
療
保
護
入
1
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
関
係
)
理
由
及
び
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
等
を
書
面
に
よ
り
知
ら
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
九
条
第
三
項
、
療
保
護
入
院
の
同
意
を
し
た
家
族
等
又
は
指
定
医
の
診
察
の
立
会
い
等
を
行
っ
た
家
族
等
に
対
し
、
そ
の
措
置
を
行
う
医
療
保
護
入
院
を
行
う
精
神
科
病
院
の
管
理
者
及
び
措
置
入
院
等
を
行
う
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
対
象
者
及
び
医
医
療
保
護
入
院
の
入
院
手
続
等
に
関
す
る
事
項