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法律案要綱 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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四
こ
と
。
(
第
三
十
二
条
第
四
項
関
係
)
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
両
協
議
会
は
、
相
互
に
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
三
2
難
病
対
策
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
た
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
の
区
域
に
つ
い
て
小
児
慢
性
特
難
病
対
策
地
域
協
議
会
に
関
す
る
事
項
関
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
八
条
第
四
項
関
係
)
道
府
県
等
は
、
難
病
の
患
者
の
福
祉
又
は
雇
用
そ
の
他
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
難
病
の
患
者
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
を
行
う
都
1
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
八
条
第
二
項
関
係
)
る
事
項
を
書
面
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
す
る
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
都
道
府
県
は
、
指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
(
指
定
難
病
に
か
か
っ
て
い
る
旨
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
の
強
化
七
条
の
二
か
ら
第
二
十
七
条
の
六
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
八
、
第
四
十
五
条
並
び
に
第
四
十
六
条
関
係
)
事
項
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
に
準
じ
た
規
定
を
定
め
る
こ
と
。
(
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
こ
と
。
(
第
三
十
二
条
第
四
項
関
係
)
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
両
協
議
会
は
、
相
互
に
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
三
2
難
病
対
策
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
た
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
の
区
域
に
つ
い
て
小
児
慢
性
特
難
病
対
策
地
域
協
議
会
に
関
す
る
事
項
関
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
八
条
第
四
項
関
係
)
道
府
県
等
は
、
難
病
の
患
者
の
福
祉
又
は
雇
用
そ
の
他
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
難
病
の
患
者
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
を
行
う
都
1
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
二
十
八
条
第
二
項
関
係
)
る
事
項
を
書
面
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
す
る
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
都
道
府
県
は
、
指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
(
指
定
難
病
に
か
か
っ
て
い
る
旨
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
の
強
化
七
条
の
二
か
ら
第
二
十
七
条
の
六
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
八
、
第
四
十
五
条
並
び
に
第
四
十
六
条
関
係
)
事
項
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
に
準
じ
た
規
定
を
定
め
る
こ
と
。
(
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十