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法律案要綱 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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五
第
三
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
、
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
及
び
第
二
組
み
の
創
設
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
に
準
じ
た
規
定
を
定
め
る
こ
と
。
(
第
三
十
三
条
の
二
十
第
五
項
、
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
調
査
、
分
析
等
及
び
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
仕
四
に
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
関
係
)
び
第
五
項
、
第
二
十
一
条
の
四
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
四
の
六
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
四
の
八
、
第
六
十
条
の
三
並
び
仕
組
み
の
創
設
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
に
準
じ
た
規
定
を
定
め
る
こ
と
。
(
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
及
2
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
関
す
る
調
査
、
研
究
等
及
び
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
(
第
十
九
条
の
二
十
三
第
四
項
関
係
)
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
両
協
議
会
は
、
相
互
に
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
協
議
会
が
置
か
れ
た
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
並
び
に
児
童
相
談
所
設
置
市
の
区
域
に
つ
い
て
難
病
対
策
(
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
関
係
)
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
(
2
に
お
い
て
単
に
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
の
福
祉
、
教
育
若
し
く
は
雇
用
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
小
児
慢
性
特
第
三
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
、
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
及
び
第
二
組
み
の
創
設
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
に
準
じ
た
規
定
を
定
め
る
こ
と
。
(
第
三
十
三
条
の
二
十
第
五
項
、
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
調
査
、
分
析
等
及
び
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
仕
四
に
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
関
係
)
び
第
五
項
、
第
二
十
一
条
の
四
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
四
の
六
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
四
の
八
、
第
六
十
条
の
三
並
び
仕
組
み
の
創
設
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
に
準
じ
た
規
定
を
定
め
る
こ
と
。
(
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
及
2
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
関
す
る
調
査
、
研
究
等
及
び
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
(
第
十
九
条
の
二
十
三
第
四
項
関
係
)
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
両
協
議
会
は
、
相
互
に
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
協
議
会
が
置
か
れ
た
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
並
び
に
児
童
相
談
所
設
置
市
の
区
域
に
つ
い
て
難
病
対
策
(
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
関
係
)
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
(
2
に
お
い
て
単
に
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
の
福
祉
、
教
育
若
し
く
は
雇
用
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
小
児
慢
性
特